更新日: 2019.08.19 相続税

<相続税対策>相続財産の評価を下げる。預貯金より不動産が有利だが

執筆者 : 黒木達也

<相続税対策>相続財産の評価を下げる。預貯金より不動産が有利だが
相続税の支払い額を決めるのは、被相続人が所有していた財産額の評価で決まります。そのためには、どのような財産を保有するかで変わってきます。相続が発生する前に、贈与などの方法で財産を移転し、財産総額を減らしておくことが大切ですが、所有する財産はどのような形にするのがよいでしょうか。
黒木達也

執筆者:黒木達也(くろき たつや)

経済ジャーナリスト

大手新聞社出版局勤務を経て現職。

それぞれの資産がもつ特性

近い将来の相続を考える際、大きく別けると、金融資産を多く持つか、不動産を多く持つかの選択になります。銀行預金などの金融資産は流動性が高く、いつでも第三者に移転ができます。預貯金・国債などは、金額自体が減少することはありませんが、株式・投資信託などは、株価が下がることで資産価値が目減りすることもあります。その中で、金の保有は、自宅でも保管でき、比較的価格も安定しているため、古くから相続税対策として、根強い人気があります。
また相続に際して、預貯金は死亡した日の残高で、株式などは死亡した日の終値で評価されます。残高そのものが時価で評価され、他の資産と比べ不利です。相続を考えると、金融資産が中心になると、土地などの資産を保有するより条件は悪くなります。
その他の財産では、相続時に、自家用車は下取り価格で、ゴルフ会員権は相場の70%で、美術品・骨董品は鑑定価格で、家財道具は再調達に必要な金額で評価されます。金融資産に比べ、評価はかなり割安です。ただし、ゴルフ会員権は値下がり傾向が強く、美術品・骨董品も、相続税対策として、ただ買い集めればよいものではありません。
不動産の評価額も、その他の財産と同様に金融資産に比べ割安です。不動産は実際に売却してみないと、その価格は確定しません。また簡単には売買することができないため、流動性の低い資産です。そのことが考慮されるため、評価額が低く抑えられています。

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