更新日: 2019.03.12 遺言書

相続額に差をつけたいのですが? 「寄与分」「遺留分」を利用することもできます。

執筆者 : 黒木達也 / 監修 : 宮﨑真紀子

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黒木達也

執筆者:黒木達也(くろき たつや)

経済ジャーナリスト

大手新聞社出版局勤務を経て現職。

宮﨑真紀子

監修:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

法定相続分と遺留分

とくに相続に関して問題がないときは、法律の趣旨に沿って決められます。これを法定相続といい、子4人が法定相続する際は、それぞれ4分の1ずつになります。例えば、8千万円の遺産を4人で分ければ、相続額は1人2千万円ずつになります。
しかし財産を譲る側が、その配分に差をつけたい、あの子には財産を譲りたくない、法定相続人以外の人にも贈りたい、と考えました。その際「財産全額を1人の相続人に譲る」という内容の遺言書を書くと、難しい問題になります。もし遺言を生かすとすると、他の法定相続人は、通常の遺産相続はできなくなります。こうした極端な遺産相続を排除するため、最低限の保証が得られる仕組みがあり、遺言の効力より優先されます。
その保証額は法定相続分の2分の1に当たる分で、これを「遺留分」といいます。4人とも2千万円ずつ法定相続分があるケースに当てはめると、遺留分は1千万円となり、法定相続人であれば、必ずこの額は相続できる仕組みです。

貢献度が高い人が得る寄与分

介護で献身的な貢献をした、家業を助け財産形成に協力した、といった人が、他の相続人より多く遺産相続が認められる仕組みも認められています。これが「寄与分」といわれるもので、遺言状書あれば、遺留分を侵害しない範囲で尊重さ配分されます。ない場合は法定相続人同士の話し合いで決め、まとまらないときは家庭裁判所の調停になります。
いくら被相続人への貢献度が高くても、他の相続人の遺留分は守られます。先の遺産8千万円のケースでいえば、他の3人の遺留分が各1千万円ですので、それを遺産の8千万円から差し引いた最大5千万円まで、寄与分として加算できます。

親などの非相続人が亡くなった後では、子供同士の話し合いに配偶者なども口出しをし、寄与分をいくらにするか紛糾することがよくあります。貢献度の高い相続人に、多くの金額を相続させたいときは、なるべく親の生前に話し合いをして、できれば遺言書を作成しておくと穏便に収まります。

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