更新日: 2019.01.07 その他保険

会社をやめても、ニンケイ(任意継続被保険者)がいい

執筆者 : 柴沼直美

会社をやめても、ニンケイ(任意継続被保険者)がいい
会社に勤めていたときは何気なく使っていた健康保険証。でも退職手続きをすると、急に不安になります。

そのまますぐに次の勤め先が決まっていれば問題はありませんが、就職活動をしたりあるいは独立したりとなれば、しばらくは「国民健康保険」に加入しなければならないからです。

その前に、別の選択肢「ニンケイ(任意継続被保険者)」について確認しておきましょう。
柴沼直美

Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

 

どうしてニンケイ「任意継続被保険者」になりたいか

 
任意継続被保険者(ニンケイ)とは、退職後も会社の健康保険に加入できるしくみです。
退職すると、半額は会社負担だった健康保険料が全額負担になりますから、保険料は退職時の2倍になります。
 
それでも、ニンケイになるメリットがあります。
保険料負担を抑えることができる可能性があるからです。
 
健康保険料には上限がありますから、全額自己負担となっても、会社にいるときと結果的にあまりかわらない保険料に落ちつく場合や、前年度の所得に応じて決まってしまう国民健康保険料よりも安くなる可能性があります。
具体的にどのくらいになるのかは、ケースバイケースです。
 
こちらのサイトに、お問合せ先や保険料について掲載されています。
尚、こちらは協会けんぽですので、お勤め先で独自の健康保険組合となっている場合は、個別での問い合わせとなります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180

 
国民健康保険料は、前年の所得、国民健康保険に加入している人数、所有している資産の合計等のほか住所地の自治体によって異なります。ご参考までに金沢市がデータとして公表していますので、所得や世帯人数をみてご自身がどのくらいの保険料に該当するのかの参考になるかと思います。

(こちらの記載には誤りがありましたのでお詫びして訂正させていただきます)

 

要件と手続き、いつ保険証がもらえるか?それまでどうするのか?

 
保険料負担を考えたうえで、ニンケイになるには、「退職日までに継続して2か月以上被保険者で」「退職日から20日以内に、任意継続被保険者資格取得申出書」を住所地管轄の協会けんぽ支部に提出する必要があります。
 
けんぽ支部で、退職したこと(健康保険の資格がなくなったこと)が確認されたあとでニンケイの保健証が作成・送付されます。
 
それまでの間に、医療機関にかかることがあっても、退職日の翌日にはニンケイの資格を取得されたことになりますが、保険証がないのでいったんは全額自己負担になります。
 
保険証が届いた後で「療養費支給申請書」を協会けんぽに提出した後で払い戻されるのが原則です。
  
※2017/10/18 一部、内容に誤りがございましたので訂正させていただきました。

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