更新日: 2019.01.10 その他年金

10年・年金で気を付けたいこと 「年金額を少しでも増やす」

執筆者 : 蟹山淳子

10年・年金で気を付けたいこと 「年金額を少しでも増やす」
これまで老齢年金を受け取るためには25年以上の資格期間が必要でした。平成29年8月から、必要な資格期間は25年が10年に短縮されました。しかし、保険料納付期間10年の人が、40年の人と同じ金額の年金を受け取れるわけではありません。

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蟹山淳子

Text:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

保険料納付期間10年の人の年金

 
老齢年金は資格期間が10年以上あれば受け取ることができますが、実際に受け取ることができる年金額は、保険料を納めた月数に応じて決まります。免除を受けた期間は、免除割合に応じて納付月数にカウントされますが、カラ期間と呼ばれる合算対象期間は年金額の計算には入りません。
 
20歳から60歳までの40年、保険料を納めた人は、年に約78万円の老齢年金を受け取ることができますが、10年の人が受け取れる年金額は、その1/4の約19万5000円です。月額にすると約1万6000円ですから、これだけで生活してくのは難しそうです。
 


 

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年金額を少しでも増やすには

 
加入期間が短くて年金額が少ないという人は、60歳以降も保険料を納めることで、年金額を増やすことができます。まず、60歳以降も会社員として厚生年金に加入すれば、70歳まで加入期間を延長することができます。

その他に、厚生年金に加入していない人のための制度として国民年金の任意加入があります。

任意加入は自ら市区町村窓口で手続きをして国民年金の加入期間を増やすことができる制度です。60歳までに40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合に、60歳から65歳になるまで任意加入することができます。65歳になっても10年に達していない人は70歳まで納めることができます。
 

任意加入はお得?

 
60歳以降も任意加入ができると言っても、保険料は月に16,260円です。1年で195,120円、つまり5年だと975,600円になってしまいます。決して少ない金額ではありません。払わなくても済むものを払って、納得できるだけの成果を期待できるのでしょうか。
 
計算してみましょう。
1年分の保険料を納めると、年金額は満額である779,300円の1/40増えます。
779,300円÷40=19,482円
毎年、19,482円多く年金を受け取れるということになります。では、何年受け取ることができれば、元を取れるのでしょう。
195,120円÷19,482円=10.03
つまり11年以上、76歳以降も老齢年金を受け取れるのなら、任意加入して年金額を増やした方がお得ということになります。
 
5年間、任意加入して保険料を納めれば、年金額は年に10万円弱増えます。今後年金額が見直されることも考えられますが、それでも65歳時の平均余命が男性19.55年、女性24.38年(厚生労働省『平成28年簡易生命表』)であることを考えると、生きている間はずっと受け取ることができる老齢年金は魅力的と言えるのではないでしょうか。
 
Txet:蟹山淳子(かにやま じゅんこ)
CFP(R)認定者
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
http://www.kaniyama.com/index.php