更新日: 2021.02.10 NISA

NISAの3つの制度それぞれの概要と今後の改正点をおさらい

執筆者 : 堀江佳久

NISAの3つの制度それぞれの概要と今後の改正点をおさらい
新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が増えるなど、家にいる時間が増えたことで投資に興味を持ち始めた方もいらっしゃるかと思います。また、ボーナスのダウンや給与の削減などにより、収入減をカバーするために投資を始めた方もいるのはないでしょう。
 
投資には、投資信託、株やFXなどさまざまな金融商品がありますが、税金がかからずに、配当や売却益をまるまる得ることができる制度があります。それは、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称で、2014年1月にスタートした制度です。
 
NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして生まれました。正式には「少額投資非課税制度」といいます。名前のとおり、投資をしたときに税が優遇される制度です。
 
税金がかからない制度を国がやっているのですから、活用しない手はありません。コロナ禍において資産を増やすひとつの方策として、NISAに関しての知識を深めるのはいかがでしょうか。
 
なお、NISAには、2014年1月からスタートした一般NISA(他のNISAと区別するために一般NISAと呼びます)、つみたてNISA、そしてジュニアNISAの3つの制度がありますので、それぞれの制度の概要と今後の改正点について確認してみましょう。

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堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

一般NISAとは?

一般NISAとは、毎年120万円までの投資で得た配当や売却益が最大で5年間非課税になる制度です。利用できる方は、日本にお住まいで、口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上であればだれでも利用できます。1人1口座しか開設できませんが、必要な手続きをすれば1年単位で金融機関を変更できます。
 
非課税の対象は、株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益です。例えば、年間4%の配当がもらえる株式を100万円購入し、年間の配当をもらった場合には、4万円の利益を得ることができます。
 
一般の口座であれば、利益に対して20%(※)が課税されるので、実質受け取る利益は3万2000円です。つまり、8000円の得になります。
(※)復興特別所得税を除いています(含めると、20.315%となります)。
 
なお、一般NISAは現行制度では2023年までとされていますが、積立枠を2階建てとした新制度として2028年まで継続されることが、令和2年度税制改正の大綱(令和元年12月20日)により閣議決定されました。
 

つみたてNISAとは?

つみたてNISAは、2018年1月にスタートした、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。ただし、一般NISAとの併用はできません(どちらか一方を選択する必要があります)。
 
一般NISAとは異なる主な点としては、

(1)新規投資額で毎年40万円が上限であること
 
(2)金融庁が承認した193本(2020年12月23日時点)の投資信託のみに投資可能であること
 
(3)非課税期間は最長20年
 
(4)投資可能期間が2037年までであること

などがあります。
 
今後は、一般NISAと同様に、従来の投資期限を5年延長するようです。すなわち、2042年末まで買い付け可能となる予定です。
 

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ジュニアNISAとは?

ジュニアNISAは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。新規投資額で毎年80万円を上限に、最長5年間の非課税期間があります。ただし、未使用分があったとしても翌年以降への繰り越しはできません。これは、他のNISAも同様です。
 
利用できる方は、口座を開設する年の1月1日現在で、日本に住んでいる19歳以下の人が対象ですが、運用管理者として、口座開設者本人(未成年者)の2親等以内の親族(両親・祖父母等)が代行して投資判断などをすることが原則可能です。
 
なお、原則として利用した方が18歳になるまでは払い出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。今後、ジュニアNISAは2023年までの投資期限を延長せずに終了する予定です。
 
(出典)
金融庁「ジュニアNISA」
財務省「令和2年度税制改正の大網」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
 

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