期間工は厚生年金の被保険者になれる?年金の仕組みから解説! |ファイナンシャルフィールド

期間工は厚生年金の被保険者になれる?年金の仕組みから解説!

比較的給与が高く、寮完備なことが多いためお金が貯まりやすいことで人気の仕事、期間工。期間工として働く場合、厚生年金の被保険者となれるのでしょうか。

今回は、日本の年金制度について解説するとともに、期間工の仕事が厚生年金の対象となるかどうかを解説します。また、対象となった場合に提出を求められる年金手帳についても解説。期間工の厚生年金について知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

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そもそも年金ってどういう仕組み?

期間工として働いていた場合、厚生年金をはじめとした年金はもらえるのでしょうか。期間工が対象者になるかどうかを説明する前に、まずは日本の年金制度の仕組みについて、年金の種類や適用される条件、老後の受給資格などを説明していきます。



国民年金と厚生年金

日本の年金は、大きく分けて2種類あります。「国民年金」と「厚生年金」です。年金の被保険者の年齢は20歳から60歳までと定められており、第1号から第3号までの3種類に分かれています。

まず、第1号被保険者は、自営業者や農業者(その家族)と無職者や学生の人を指します。次の、第2号被保険者は、会社員や公務員など雇用状態にある人です。そして、第3号被保険者は、第2号保険者に扶養されている年収130万円未満で20歳から60歳の配偶者を指します。

「国民年金」は第1号から第3号まで全ての被保険者が対象となっている年金です。つまり、20歳になった時点で学生でも無職でも、全ての国民が対象者となります。

「厚生年金」は、第2号と第3号の被保険者が対象の年金です。第1号被保険者として国民年金の対象となっていると同時に、厚生年金の対象者となっています。

端的に、厚生年金の対象者となる場合は、国民年金のみよりも将来的にもらえる年金が多くなると考えてよいでしょう。第1号被保険者にしか該当しない自営業者などの場合は、厚生年金の代わりに国民年金基金へ加入して、厚生年金分の年金を確保するという手段があります。



厚生年金が適用される条件とは

厚生年金が適用される第2号被保険者は、会社員や公務員などの被雇用者が対象となっています。しかし、被雇用者全てが第2被保険者であるとは限りません。それでは、どういった場合に厚生年金の対象者となるのでしょうか。

対象となる条件としてまず、働いている企業や職場が厚生年金が適用されている事業所かどうかが重要になってきます。そして、適用されている事業所で働いている場合、自身が条件を満たしているかどうかも重要です。

厚生年金が必ず適用されなければならない事業所の条件は、下記の通りです。

・合同会社や株式会社
・5人以上の常時雇用従業員を置いている事業所(飲食店や美容院、サービス業は含まない)



上記の条件から外れていても、事業所が希望すれば、厚生年金適用となります。

適用されている事業所で働いている人が厚生年金の対象者となる条件は、労働者の1週間の労働時間が一般社員の4分の3以上、もしくは1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であることです。条件を満たしていれば、アルバイトなどの非正規雇用でも対象者となります。

もし、労働時間や労働日数が4分の3未満であっても、下記の条件を全て満たしていれば対象者になります。

・1週間における労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれている
・月収8万8000円以上になる
・学生ではない
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所に勤めている、もしくは事業所が任意特定適用事業所である



以上の条件を満たしていれば厚生年金が適用されるのです。



老齢厚生年金

こちらでは、老後にもらえる年金について説明します。国民年金を支払った結果、もらえるのが老齢基礎年金で、厚生年金の対象者となった結果もらえるのが老齢厚生年金です。

老齢厚生年金の受給条件は、65歳以上であることや、厚生年金の被保険者であった期間が定められた期間以上であることなどが条件です。期間は、以前は25年間でしたが、2017年8月1日より10年間に引き下げられました。

ただし、今期間工として働きたい人が年金を受け取る年齢になるころには、法改正で条件が変化している場合もあります。そのため、老後いくらもらえるのかは、定期的に条件をチェックする他、日本年金機構から送られる「ねんきん定期便」に書いてある内容を参考にするとよいでしょう。



期間工は厚生年金の被保険者になれる?

先ほど、年金には国民年金と厚生年金があり、厚生年金の被保険者になるにはどういった条件が必要かを解説しました。それでは、期間工は厚生年金の被保険者となりうるのでしょうか。結論として、100%ではありませんが、期間工は厚生年金の被保険者になる可能性の非常に高い仕事といえます。

まずは、事業所の条件についてですが、期間工の仕事を募集している企業の多くは大手メーカーです。大手でなくても、期間工を募集している事業所は、5人以上の従業員を置いているところがほとんど。厚生年金を必ず適用しなければならない事業所の条件を満たしています。

そして、雇用形態についても、フルタイムで働くことを前提とした募集の多い期間工は、厚生年金の被保険者としての条件をクリアしていることがほとんどです。希望の勤務先の条件が厚生年金の対象となるかどうか不安な場合は、募集要項をしっかりチェックしてみましょう。



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期間工として働く先で年金手帳の提出を求められる場合

厚生年金の被保険者となる条件を確認したところ、期間工としての働き方は厚生年金の対象者になる可能性が非常に高いことがわかりました。厚生年金の被保険者となる場合、職場から年金手帳の提出を要求される場合があります。こちらでは、年金手帳について解説するとともに、年金手帳が見つからない場合にとるべき行動を紹介します。



年金手帳とは

年金手帳とは、年金の被保険者となった際に国民年金機構から送られてくる手帳です。20歳になった時点で自動的に国民年金の被保険者になるため、20歳になったら必ず送られてくるものと言えるでしょう。(20歳になる前に厚生年金の被保険者となった場合は、その際送られてきます。)年金手帳には10桁の年金番号が記載されています。

年金手帳は、年金の被保険者である重要な証となるため、大切に保管しましょう。



年金手帳を提出する理由

期間工として厚生年金の被保険者になる際、職場から年金手帳の提出を求められる場合があります。これは、厚生年金の加入時に、職場側が被保険者の年金番号を必要とするためです。

そして、そのまま退社するまで職場で年金手帳を預かるケースもあります。加入時以外に年金番号が必要なケースは、被保険者の住所や氏名が変わる場合か、退社する場合です。そのため、会社がずっと年金手帳を預かっておく必要は本来ありません。それではなぜ、退社まで預かる職場があるかというと、必要な時に再度提出してもらう手間をはぶくためと、持ち主が年金手帳を紛失しないためです。

期間工の仕事は寮が用意されている場合も多く、引っ越しの際に紛失したり、うっかり汚してしまうこともあるかもしれません。しかし、入社時に職場で預かってもらえば安心というわけです。

もちろん、基本的には本人が保管すべきものであるため、年金手帳を職場で預からないケースも多くあります。退社時には再度提出が必要な大切なもののため、きちんと保管しておきましょう。



年金手帳が見つからない場合はどうする?

いざ、期間工の仕事をはじめる際職場から年金手帳の提出を求められても、年金手帳が見つからない、といったケースがよくあります。これまで厚生年金の被保険者になったことがない人は、実家にないか確認してみましょう。

もし見つからなければ、「ねんきんダイヤル」に電話するか、近くの年金事務所へ行けば再発行の手続きを取ってもらえます。また、諸手続きには年金手帳そのものよりも年金手帳に書かれた年金番号が重要なケースがほとんどのため、年金番号を伝えれば良い場合も。その他、マイナンバーカードがあれば解決する場合もあります。わからないことは提出を求められた事業所にたずねてみてください。



期間工でも厚生年金の被保険者になる可能性は非常に高い!

今回は、年金について解説すると共に、期間工は厚生年金の被保険者になれるかどうか、また、職場から年金手帳の提出を求められた場合についても解説しました。基本的に、期間工は厚生年金の被保険者となる可能性が非常に高い仕事です。被保険者となる場合は年金手帳の提出を求められることになりますので、年金手帳は大切に保管しておきましょう。



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