更新日: 2019.01.10 ライフプラン

ママ友教室でいつのまにか脱税なんてことも? 「103万円を超えていないから申告の必要がない」と思っている人は要注意!

執筆者 : 田中恭子 / 監修 : 柴沼直美

ママ友教室でいつのまにか脱税なんてことも? 「103万円を超えていないから申告の必要がない」と思っている人は要注意!
昔とった杵柄や、趣味、特技、あるいは資格を活かし、ママ友相手に自宅で教室を開いている。
 
そんな人も周囲にいるのではないでしょうか。今回は、自宅で仕事をする上での注意点をお伝えします。
 
田中恭子

Text:田中恭子(たなか きょうこ)

フリーランス・エディター&ライター

北海道大学卒業後、メーカー勤務を経て出版業界へ。自身の経験を生かした旅行、
アウトドア、ライフスタイル、自然などを得意とするが、ジャンル問わず、多方面
で活躍。

柴沼直美

監修:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

自宅で気軽に、特技を活かして。理想的な仕事の形だけど

気のおけない人たちがママ会感覚で気軽に楽しく集まり、一般よりは安価で融通もきく。需要と供給がぴったり合って、そのうちに口コミで広まり、いつの間にかかなり本格的な「仕事」となっている人もいるようです。
 
ただ、注意が必要です。謝礼が発生し、報酬を得るということは、金額の多寡にかかわらず、責任が生じるのです。自宅であっても、「個人事業主」として開業届を税務署に届け出なくてはなりません。また、必要経費や収入などをきちんと記録し、確定申告が必要になります。
 

知らなかったでは済まされない。社会の一員としての義務

多くの人が、自分の稼ぎは103万円を超えていないから申告の必要がないと誤解しているので要注意です。いわゆる103万円の壁というのは、税金上、夫の扶養に入っていられる給与収入の限度です。自宅で教室を開くなどの事業収入とは話が別です。
 
事業収入の場合、専業主婦では年間38万円以上、パートなどで給与収入がある人なら、副業として20万円以上の所得がある場合は申告が必要になります。ただしここで「所得」というのは、収入から必要経費を差し引いたもの。
 
物理的な材料費のほかに、電気代なども、生活とのパーセンテージに応じて必要経費として計上することが可能です。
 
事業税は年収290万円を超えないと課税されませんが、上記以上の所得がある場合、所得税だけでなく住民税や社会保険の扶養に関わってきます。申告を怠ると、さかのぼっての追徴課税や、社会保険料の納付が要求されます。
 
夫の職場に迷惑をかけたり、信用を失ったりすることにもなりかねません。「脱税」という自分には全く関係なさそうな2文字が、うっかりわが身に降りかかってくることにもなりかねません。
 
最初は友人たちからのわずかな謝礼でスタートしても、まとまった収入になっていると思った時点で、きちんと収入や必要経費を記録し、申告や届けが必要か、税務署に相談することをおすすめします。
 

自宅でできること、できないこと

では、資格や認可などはどうでしょう。料理教室やパン教室であれば、教えること自体には資格も許可や届け出も必要ありません。ただし、料理やパンなどを販売するとなると保健所の許可が必要となります。
 
ヨガやダンス、楽器や絵画、陶芸や手芸などを教えるときも特に資格も許可も必要なく、料金も自由に設定できます。自宅エステなどには資格も許可もありませんが、理容・美容行為やまつげエクステなどには資格と保健所の許可が必要です。
 
ただし、いずれにもいえることですが、素人に毛が生えた程度の人にわざわざそれなりのお金を払って習いにくる人もいないでしょうから、資格や経験がものをいうのはいうまでもありません。
さあ、起業するぞ! そう思い立って始めた人はともかく、友人に教えたところからいつの間にか……という人には、開業届のタイミングもつかめず、税金の知識もないかもしれません。
 
しかし、主婦だから、友人相手だからと無頓着で許されるものではありません。気づいたときに早めに税務署に相談に行きましょう。それが面倒なら、サークル活動程度にしておくのがいいでしょう。
 
Text:田中 恭子(たなか きょうこ)
フリーランス・エディター&ライター
監修:柴沼 直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者