更新日: 2021.03.04 働き方

正社員・派遣社員・パート 働き方や社会保険にはどんな差がある?

執筆者 : 柘植輝

正社員・派遣社員・パート 働き方や社会保険にはどんな差がある?
正社員や派遣社員、パート、アルバイトなど、世の中には多種多様な雇用形態があります。今回は、雇用形態によって働き方や社会保険をはじめとする待遇にはどういった違いが生じているのか見ていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

働き方の違い

雇用形態により、一番色濃く違いが生じるのが働き方です。まずは働き方の違いについて確認していきます。
 

正社員

働き方の代表格といえば正社員が挙げられます。正社員は正規雇用ともいわれ、多くの場合は期間の定めなく、会社の始業時間から就業時間まで7時間~8時間フルタイムで働きます。アルバイトやパートと比べると基本給が高めであり、賞与が支給されることも少なくなく、安定して、かつ好待遇で働くことができる雇用形態です。
 
最近では時短正社員というように、勤務時間が短時間の正社員が出てくるなど、時代に応じて安定した雇用と働き方の柔軟性の両立が図られるようになってきています。

 

 

パート・アルバイト

正社員と同じくらい身近な働き方としてパート・アルバイトがあります。パート・アルバイトは、いわゆる非正規雇用の代表的な働き方です。フリーターのように正社員と同じ時間、フルタイムで働くこともあれば、学生や主婦のように時間や曜日を限定して働くこともあります。
 
時給制であり、金銭面での労働対価は低めに設定されていることが多い反面、業務内容や責任は軽いものが多く、勤務日数や労働時間の設定など働き方の柔軟性は非常に高いです。

 

派遣社員

派遣社員とは、派遣元となる会社で雇用され、派遣先の会社で派遣スタッフとして働く形態です。雇用元と就業先が異なるため、三者の関係が複雑になりやすく、労働問題が起こりやすい働き方でもあります。
 
一般的に派遣元と派遣先との派遣契約の期間が、派遣元と労働者との間の雇用契約の期間であるという有期契約(いわゆる非正規雇用)となることが多く、長期就労する場合は何度も契約を更新しながら働くことになります。当然、契約は更新されないこともあり、正社員と比べると不安定な働き方です。
 
しかしその分、時給が高めの求人も存在していたり、正社員ではあまり募集されない職種で働くことができたり、ライフスタイルに合った働き方を選びやすいという意味では柔軟性の高い働き方です。なお、近年では無期雇用派遣と呼ばれる、派遣元との労働契約に期限の定めがなく、正社員のように安定して働ける派遣社員も存在します。

 

社会保険に違いはあるの?

社会保険(健康保険や厚生年金など)の適用に関して、雇用形態による違いはありません。70歳以上であったり、雇用期間が2ヶ月以内(延長後の期間も含む)であったり、一定の条件に該当する限り、正社員でもパート・アルバイトでも、派遣社員でも雇用形態に関係なく加入できます。
 
ちなみに、社会保険に加入するに当たって必要な要件は主に次の5点となります。
 

(1)1週間の所定労働時間(通常働くことが予定される時間)が20時間以上あること
 
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
 
(3)賃金の月額が8万8000円以上であること
 
(4)学生でないこと
 
(5)特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6ヶ月以上500人を超える企業など)または任意特定適用事業所(従業員の半数以上と雇用主で合意し、厚生労働大臣の認可を受けた事業所)に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)

 

雇用形態により働き方はさまざま

正社員や派遣社員、パートやアルバイトなど、日本には多種多様な雇用形態があります。それにより働き方はまちまちである一方、社会保険は雇用形態に関係なく一定の要件を満たすことで正社員はもちろん、パートなど非正規雇用の方も加入することになります。
 
雇用形態を選ぶ際は、自身がどう働いていきたいか、ライフプランやキャリア形成を基に考えていくと良いでしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

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