更新日: 2023.01.20 その他家計

「育児休業制度」を夫婦共働き世帯はどう活用する?「産後パパ育休」とあわせて解説

執筆者 : 古田靖昭

「育児休業制度」を夫婦共働き世帯はどう活用する?「産後パパ育休」とあわせて解説
夫婦共働き世帯で子どもが生まれた場合、育児休業制度をどのように活用すればよいか分からないという人も多いかもしれません。また「育児・介護休業法」が改正され2022年4月1日から段階的に施行され、10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設もあり、男性も育児休業が取りやすい環境が整備されました。
 
本記事では、夫婦共働き世帯における育児休業の取得方法や制度を解説します。
古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

育児・介護休業法改正のポイント

育児・介護休業法の主な改正ポイントとして、「育児休業制度」の改正と「産後パパ育休制度」の新設があります。改正前育休制度と改正後育休制度の違いは図表1のとおりです。
 
図表1


※1 1歳以降の育児休業が、他の子どもの産前・産後休業や、産後パパ育休、介護休業、新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合、産休などの対象だった子どもが死亡などしたときに再度育児休業の取得が可能
出典 厚生労働省 育児・介護休業法の改正について より筆者作成
 
大きな違いは育休開始日が柔軟化されたことと、分割して2回までの取得が可能になったことです。従来の育休制度では長期間の育休となるため、会社の人手不足などの理由で取得しづらい現状もありました。しかし分割取得することで柔軟に対応できます。
 
また新設された産後パパ育休(出生時育児休業)は図表2のとおりです。
 
図表2


※1 雇用環境の整備などについて法を上回る取り組みを労使協定で定めていれば1ヶ月前まで可能
※2 1歳(1歳6ヶ月)時点に加えて配偶者が同様の育児休業を取得している場合、その配偶者の終了予定日の翌日以前の日を開始予定日として設定が可能
出典 厚生労働省 育児・介護休業法の改正について より筆者作成
 
産後パパ育休制度と改正育休制度は併用して使うことで、より柔軟に取得できるようになります。また改正育休制度と同様に産後パパ育休制度も分割して2回まで取得できるようになりました。ただし改正育休制度が取得の際に申し出るのに対して、産後パパ育休制度は初めに2回分を申し出る必要があるため、間違えないように注意が必要です。
 

夫婦共働き世帯で育休制度を活用する方法

夫婦共働き世帯で、改正育休制度や産後パパ育休制度を活用する方法として厚生労働省が出しているリーフレットにイメージ例が記載されています。イメージ例は図表3のとおりです。
 
図表3

出典 厚生労働省 リーフレット 育児・介護休業法改正ポイントのご案内
 
改正前は一度育休を取得しても柔軟な対応ができないため、「出生から1歳まで」や「1歳から1歳半」「1歳半から2歳まで」といった取り方になっていました。特に1歳以降の延長は、1歳または1歳半と限定されていました。
 
改正後の育休制度や産後パパ育休を活用することで、夫婦で交互に育休を取得したり、妻の育休に併せて夫が育休を取得したりすることが可能です。また、保育所に入所できなければ、それぞれ交互に育休を取得し、取得時期を柔軟に組み合わせることもできます。
 
会社の仕事内容や規模によっては、なかなか育休制度を利用しづらい面がありました。しかし育児・介護休業法の改正によって、育休を柔軟に取得できるようになったため、夫婦共働きで育休の取得を考えている人は、会社に確認して利用するとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 育児・介護休業法について

厚生労働省 育児・介護休業法の改正について

厚生労働省 リーフレット 育児・介護休業法改正ポイントのご案内

 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士