更新日: 2023.03.22 働き方

【年収の壁】「130万~150万円」が一番損!? 効率的な働き方を解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【年収の壁】「130万~150万円」が一番損!? 効率的な働き方を解説
社会保険料の「扶養の壁」である年収130万円はパート主婦(夫)にとって、越えるのか越えないのか最も悩ましい壁といえるのではないでしょうか。「働いた分だけ社会保険料が出ていくような働き方はしたくない」という人へ向けて、本記事では効率的な働き方をご提案します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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社会保険の扶養は年収130万円未満

社会保険の扶養に入れるのは、原則として「年収130万円未満の家族」です。被扶養者(扶養される人)となった場合には、扶養者(扶養する人)が加入している社会保険にセットで加入することになります。
 
扶養者が支払う社会保険料については、給与から2人分が天引きされるかと思いきや、1人分で変わりません。つまり、被扶養者は実質的に無料で社会保険に加入できるということになります。
 
「収入を得ても社会保険料を支払う必要はないが、社会保障は受けられる」のであれば、年収130万円を超えずに働こうと思う人も多いのではないでしょうか。
 

年収130万円の社会保険料

年収130万円以上になると社会保険料を負担しなければならなくなります。具体的に年収130万円(月収約11万円)の社会保険料の金額を計算してみましょう。保険料額表は東京都のものを使用します。
 
図表1

標準報酬月額 健康保険料(介護保険料含む) 厚生年金保険料 月計 年計
11万円 6501円 1万65円 1万6566円 19万8792円

全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)を基に作成
 

年収130万円と150万円の手取りは同じ

年収129万9999円では社会保険料は0円ですが、年収130万では約20万円の社会保険料が天引きされます。つまり、年収129万9999円の手取り額は129万9999円であるのに対して、年収130万円では110万円になってしまい、手取り130万円を得るためには年収150万円を稼がなければならなくなります。なお、所得税と住民税は少額なため、ここでは考慮しません。
 

年収130万円から150万円が最も損

年収150万円までであれば、社会保険に加入しない年収129万9999円と手取り額はほぼ同じになるということは、「働いた分だけ社会保険料として出て行く」のは年収150万円です。年収130万円から150万円の間であれば、むしろ働いた分より社会保険料の方が大きく出て行くことになります。
 
ただ、年収150万円を超えてしまえば、手取りが増えていくだけです。収入に応じて社会保険料も上昇はしますが、大きな幅ではありません。例えば、年収150万円と年収200万円の社会保険料の年額差は8万円程であり、増えた収入の8割以上が手取りとして残る計算になります。
 
よって、「とにかく世帯収入を増やしたい」、「年収150万円を超えられるほど働く時間がある」という人は、年収130万円を思い切り超える働き方が効率的です。反対に「年収150万円を超えるほど働けない」という人は、年収130万円未満におさえた方がよいでしょう。
 

社会保険の加入対象者は増加中

国は年々増え続ける社会保障費に対し、現役世代からの回収額を高める社会保険の適用範囲の拡大を図っています。
 
2022年10月よりパート労働者の社会保険加入の幅が広がっており、社会保険に加入している従業員数が100人を超える会社で働いている人は、年収105万6000円(8万8000円×12ヶ月)以上であれば社会保険料を負担しなければならなくなりました。2024年10月からは50人超の会社が対象となり、対象者の幅がさらに狭まる予定がたっています。
 
現在は社会保険に加入することなく、年収130万円が稼げている人であっても、2024年には社会保険料を負担するか、年収を105万6000円未満に下げるかを選択する必要性が出てくるかもしれない点に留意しておきましょう。
 

まとめ


 
社会保険料負担の有無によって、年収130万円と年収150万円の手取りは同じになります。年収130万円以上稼ぐ場合には、年収150万円を超えないと手取り収入は増えない点に注意しましょう。手取り収入を増やすために年収130万円の壁越えを検討する際には、年収150万円を超えて稼げるか否かを判断材料にしてください。
 

出典

全国健康保険協会 被扶養者とは?
全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
全国健康保険協会 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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