更新日: 2023.01.31 年収

4月から年収が「600万」になります。手取りはいくらくらいになりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

4月から年収が「600万」になります。手取りはいくらくらいになりますか?
会社から提示された年収よりも実際にもらった金額が低かったということはありませんか? 実は、年収と手取りの金額は違います。というのも、年収から税金や社会保険料などが差し引かれるからです。
 
そこで、年収「600万円」の人を例にあげて、手取りがいくらになるかを解説。あわせて、年収と手取りの意味などを説明していきます。
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年収と手取りの意味とは?

年収とは「額面」のことで、会社から従業員に支払われる報酬の「合計額」のことです。年収には「基本給」のほか、「通勤手当(交通費)」「時間外手当(残業手当)」「役職手当」「家族手当」「住宅手当」などが含まれます。
 
一方、手取りとは従業員が「実際に手にすることができる金額」のことです。手取りは年収から「税金(所得税・住民税)」「社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)」などを「天引き」した金額になります。そのため、会社から提示された年収よりも実際に振り込まれる手取りの金額は低くなります。
 

年収が「600万円」の場合の手取りとは?

一般的に年収(額面)の75~85%が手取りです。よって、手取りは「年収×75~85%」といった計算式から求めることができます。例えば、年収が「600万円」の場合、手取りは「450万~510万円」になります。75~85%と開きがあるのは、税金や社会保険料の控除額が扶養家族の有無などによって変わってくるからです。
 

手取りを増やすための方法とは?

年収が「600万円」の場合、手取りは「450万~510万円」ですが、これよりも手取りをアップさせたい場合、所得控除や税額控除を利用しましょう。
 
1つ目は「社会保険料控除」の額を増やすことです。生計を一つにしている配偶者や子ども、高齢者の親の社会保険料も支払えば、その分、控除額を増やすことができます。
 
2つ目は「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を始めることです。iDeCoの掛け金は全額所得控除にすることができます。ただし、控除してもらうには会社の年末調整時に国民年金基金連合会から発行された「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出する必要があります。
 
3つ目は「ふるさと納税」をすることです。応援したい自治体に寄付を行うと、特産物がもらえるうえ、寄付した額から自己負担分である2000円を引いた額が所得税と住民税から控除されます。ただし、寄付できる額には上限があり、年収や家族構成によって異なります。
 
また、控除を受けるためには、確定申告が必要です。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告も不要です。この特例制度は確定申告が不要な給与所得者で寄付する自治体が5つ以内の場合、利用できます。
 
4つ目は「医療費控除」を受けることです。1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が原則10万円以上の場合、所得から控除されます。生活を一つにする配偶者や子ども、両親の医療費も対象です。
 

年収600万円の場合の手取りは450万~510万円

年収から税金や社会保険料控除などを引いた金額が手取りの額になります。一般的には年収(額面)の75~85%が手取りです。よって、年収「600万円」の場合は「年収×75~85%」で「450万~510万円」が手取りになります。今もらっている手取り額よりも増やしたいのであれば、所得控除や税額控除を利用する方法がありますので検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.1130 社会保険料控除
国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる!ふるさと納税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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