更新日: 2021.01.08 葬儀

「亡くなったらやること」各種手続きについて

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「亡くなったらやること」各種手続きについて
あまり考えたくない話ではありますが、身近な方にご不幸があったとき、悲しみにくれながらも行わなければならない各種手続きがあります。放置しておくと受け取れなかったり、受け取ってはいけないお金もあります。
 
もしものときのために、手続きが少しでも楽になるように確認しておきましょう。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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亡くなったらすぐに提出

どなたかが亡くなったら、まず原則7日以内に「死亡届」を役所に提出します。この場合の役所とは、亡くなった方の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の区市町村役場のいずれかです。その後の手続きに必要となる大事な書類なのでコピーも数枚とっておきましょう。
 
死亡届はどこの区市町村役場にも用意されている書類ですが、「死亡診断書(死体検案書)」も併記する形式が一般的です。お医者さんからあらかじめ受け取った場合は、それを添付すれば大丈夫です。死亡届の空欄はご自身が記入し、以下の書類はお医者さんが記入します。
 
・死亡診断書
病院で亡くなったほか、訪問医がいて自宅で亡くなった(死因が判明している)方など、お医者さんの診療管理下にある場合に渡されます。発行にかかる費用は数千円というケースが多いようで、総合病院の医師から歯科医師まで記入可能な書類です。
 
・死体検案書
病院以外で亡くなった場合のほとんど、例えば事件性がなく、ご自宅や職場などで急逝された場合、不慮の事故などで亡くなられた場合はこちらを渡されます。
 
費用は立ち会ったお医者さんが必要と判断する検査の種類(薬物検査、画像診断、解剖の有無)や、公費負担になるのか自己負担になるのかなどでさまざまなケースがあり、1万円~10万円と幅広くなっています。
 
死亡届を出すと「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。あらかじめ火葬の日時や場所を決めておかないと火葬許可証を発行できない役所もあるので、必ずご確認ください。
また、その後の手続きで戸籍謄本の提出を求められる場合もあるため、同時に取得しておくといいでしょう。
 

代行してくれる葬儀屋さん

ご不幸があったら手続きや届け出どころではなくなるとご心配されるかもしれませんが、死亡届の提出や死体埋火葬許可の申請は葬儀屋さんに代行してもらう方も多いようです。
 

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葬儀が終わってから提出

世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」を提出します(死亡から原則14日以内)。
 
また、加入していた健康保険についても資格喪失届を提出して保険証を返却しますが、健康保険の種類によっては埋葬費として5万円、葬祭費として7万円など、定められた金額が支給されます。
 
加入先により異なりますが、例えば申請期間が「葬祭日の翌日から2年以内」などの条件が定められている場合が多いので、詳細については問い合わせてみてください。
 
亡くなった方が受給していた場合は、年金保険や介護保険も資格喪失の手続きをしましょう。その際、遺族年金などの説明をしてもらい、対象となる場合は給付の申請をします。国民年金に3年以上加入していると、最大で32万円までの「死亡一時金」を受け取れます。請求期間は「死亡日の翌日から2年以内」となっています。
 

公的なもの以外に必要な手続き

水道代、光熱費、プロバイダー費などの固定費で、故人の名義のものについても、解約や契約の変更手続きをする必要があります。特に、利用料金が銀行から自動引き落としになっているものは注意してください。
 
総じて、亡くなる前に不要な契約などは本人に確認したり、解約してもらうことが肝要です。本人以外が手続きすると死亡を確認するための書類などを求められ、手続きが煩雑になる場合が多いからです。
 
出典
厚生労働省 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
日本医師会 高齢化社会における死因究明の在り方等に関する研究
行方市 火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証
全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき
目黒区 葬祭費の支給
日本年金機構 死亡一時金をうけとるとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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