更新日: 2021.03.12 その他相続

お参りしやすい場所へお墓を移したい…「お墓の引っ越し」どうすればいい?

執筆者 : 宿輪德幸

お参りしやすい場所へお墓を移したい…「お墓の引っ越し」どうすればいい?
管理できないお墓からお骨を取り出して新しいお墓に移し、今のお墓を撤去することを墓じまいといいます。子どもが実家から離れている場合、地元のお墓は管理が難しく、無縁墓となってしまうことも考えられます。
 
少子高齢社会においては、お参りしやすい場所にお墓を移したいという家庭は、今後ますます増えることが予想されます。
宿輪德幸

執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
相続専門の行政書士、FP事務所です。書類の作成だけでなく、FPの知識を生かしトータルなアドバイスをご提供。特に資産活用、相続トラブル予防のため積極的に「民事信託(家族信託)」を取り扱い、長崎県では先駆的存在となっている。
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墓じまいが増えている

墓じまいは、正式には「改葬」といいます。厚生労働省による「埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」のデータを見ると、全国の改葬数は2009年度の7万2050件に対し、2019年度では12万4346件となっています(2019年度の埋葬と火葬の総数は142万1926件)。
 
墓じまいが増えている理由には、親が亡くなったときには子が既に高齢者であることや、お墓のある実家を継ぐ者がいないことなどがあります。遺族がお参りできるようにするには、墓じまいをする必要があるのです。
 

墓じまいの手順

墓じまいは以下のように進めていきます。
 

(1)改葬先の許可をもらい、「受入証明書」などを発行してもらいます。
(2)今お墓がある市区町村から「改葬許可申請書」をもらいます。
(3)今のお墓の管理者から「埋葬証明」をしてもらいます。改葬許可申請書に記入押印をもらうか、個別に「埋葬証明書」をもらうことになります。市区町村によって対応が異なります。
(4)「受入証明」「改葬許可申請書」「埋葬証明書」を市区町村に提出します。
(5)「改葬許可証」をもらいます。
(6)今のお墓からお骨を取り出し、お墓を解体・撤去します。お骨の状況によっては、再火葬が必要な場合があります。その場合、役場で再火葬の手続きをし、火葬場にお骨を持ち込み再火葬します。
(7)改葬先の墓地や納骨堂に改葬許可証を提出して納骨します。

 
まずは、改葬先の墓地を探すことからスタートします。お墓参りするのは、自分だけではなく子や孫、親戚などもいますので、みんなが納得する墓地を選ぶことが一番重要なポイントです。
 

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墓じまいの費用

お墓に関する風習や費用は、地域により差があります。以下の金額は、あくまでも一般的な例ですので、実際には役場やお寺、地元の知り合いなどに確認してください。
 
(1)離檀料
今のお墓がお寺の墓地の場合には、檀家を離れることになります。離檀料はお寺により違いますが、10万円~30万円程度といわれています。
 
(2)お墓の撤去
墓石の撤去や更地にする作業は、石材店など専門の業者に依頼します。費用の目安としては1平方メートル当たり8万円~15万円程度が多いようです。
 
(3)お寺へのお布施
今のお墓からお骨を出すときの「閉眼供養」、新しいお墓での「開眼供養」のお布施がそれぞれ3万円~5万円程度となっています。
 
今の墓石を新しい墓地に移設したいという方もいますが、その場合には墓石の再加工や磨き、運搬、設置の費用が掛かりますので、新しい墓石を設置するよりも高額になることが多いようです。
 

無縁墓、無縁仏としない

お墓を受け継ぐ者がいない無縁墓も年々増加しています。墓地の管理費を一定期間回収できない場合、無縁墓として管理者は墓地を処分できることになっています。そして、お骨は取り出され、他の無縁仏と一緒に供養されることになります。久々にお墓参りをしたら、手入れがされていなくてかわいそうな状態だったなら、無縁墓になってしまう可能性があります。
 
墓じまいには相当の費用も掛かりますが、ご先祖さまや自分を無縁仏にしないために元気なうちに検討しましょう。移転先を探すにも、結構な体力が必要です。
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士
 

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