更新日: 2021.07.19 相続税

名義預金とは? どんな場合に名義預金とみなされる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

名義預金とは? どんな場合に名義預金とみなされる?
名義預金と見なされると、相続税額に大きな影響をうけます。多くの場合が、名義預金になってしまっていることに気付いていないため、事前に理解してしっかりと判断する必要があります。
 
今回は、名義預金とは何か、どんな場合に名義預金と見なされるのか、また名義預金と見なされた場合のペナルティーについて詳しく解説します。この記事を参考にしっかりと対策を立てていきましょう。
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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人とその口座を使っている人が異なる預金のことをいいます。よくあるケースとしては、下記に挙げるものがあります。
 

●親が子ども名義で通帳を作り、子どものために預金している
●収入がない専業主婦が夫の給料を妻名義の口座で管理しているなど

 
相続税は、亡くなった人の財産が対象となるため、名義預金が発覚すると大きな問題になります。名義預金であるかは、税務調査の対象にもなりやすいため、私たちがしっかりと理解する必要があるのです。
 

名義預金の判定基準

それでは名義預金であるかどうかは、どう判断されるのでしょうか。ポイントは、財産の資金原資と贈与が有効に成立しているかどうかです。以下、詳しく解説していきます。
 

財産の資金原資は誰か?

名義預金かどうかの判断基準で重要となるポイントは、その財産の資金源資は誰かということです。財産の資金源が被相続人である場合、贈与が成立していなければ被相続人の相続財産となります。
 
では、この贈与が成立しているかどうかは、どのようにして判断したらよいのでしょうか。
 

贈与が有効に成立しているか

名義預金を防止するためには、被相続人から相続人へ贈与が有効に成立しているかが重要なポイントです。贈与が成立しているかどうかの判断基準には、下記で挙げるものがあります。
 

●贈与契約書が作成され、しっかりと贈与の証拠がある
●贈与税が納付されている
●相続人が資産を管理している

 
双方の意思があったかどうか、通帳や印鑑などの管理は誰が行っていたのか、お金は自由に使える状態だったのかなどが判断の基準となります。
 

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名義預金は税務調査で指摘される

名義預金は口座の名義人と持ち主が異なることから、相続税の申告でもれやすく、税務調査で指摘をうけやすいものです。
 
国税庁の「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」によると、平成29年度の申告漏れ相続財産の「現金・預貯金等」による項目は、34.1%と全体の3割以上を占めていることがわかります。
 
では、税務調査で実際に名義預金であることを指摘された場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。
 

税務調査で名義預金を指摘されたときのペナルティー

名義預金について指摘された場合のペナルティーの種類は、そのときの状況により下記に分類されます。
 

●財産を隠していた場合:重加算税
●期限内に相続税申告をしていなかった場合:無申告加算税
●申告はしていたが納税額が少なかった場合:過少申告加算税
●申告期限までに税金が納められなかった場合:延滞税

 
特に、名義預金であることを知っていながら隠したり、うその申告をしたりした場合は、高額なペナルティーが課されます。名義預金は、税務署に故意に課税逃れをしているのではないかと疑われやすいため、指摘された場合は重加算税が課される可能性が高いのです。
 
わざとではなく、気付かなかったというケースも非常に多いため、名義預金は早めに確認して対策を立てることが大切です。
 

名義預金のペナルティーを避けるため早めに対策を立てよう

名義預金は、税務署に故意ではないかと疑われやすいものです。本人にそのつもりがなくても、重加算税が課せられたらペナルティーとなります。そのため、名義預金かどうかを判断するためには、正しい知識を身につけることが大切です。
 
今回の記事を参考にして、もし名義預金と疑われるような口座を持っている方は、早めに対策を立てましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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