更新日: 2021.10.26 贈与

毎年同じ時期に110万ずつ子に贈与。本当に贈与税はかからない?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

毎年同じ時期に110万ずつ子に贈与。本当に贈与税はかからない?
毎年110万円以下の贈与なら、非課税になる暦年贈与。しかし、制度の仕組みを正しく理解しないと、思わぬところで贈与税がかかる恐れがあるのをご存じですか。
 
本記事では、暦年贈与とは何か、暦年贈与と似ている定期贈与などを詳しく解説します。生前贈与で節税しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

贈与税は年間110万まで非課税になる

贈与税は、毎年110万円以下なら非課税です。この仕組みを利用した贈与の方法のことを「暦年贈与」と言います。贈与税は、贈与を受けた側が申告して納税する義務があるため、贈与をする側も受ける側も、制度を正しく理解しなくてはいけません。
 
なお、110万円以下の贈与は贈与税がかからないため、申告する必要はありません。
 

暦年贈与と定期贈与との違い

暦年贈与と似た生前贈与の方法に「定期贈与」があります。定期贈与は、毎年贈与する金額が決まっている贈与のことです。
 
例えば、祖母が孫に10年間かけて、毎年100万円ずつ贈与すると取り決めを行えば、それは暦年贈与ではなく定期贈与として扱われます。暦年贈与とは違い、定期贈与は「贈与額の合計金額」に対して税金が課されるため注意が必要です。
 
この見出しでは、暦年贈与を定期贈与とみなされないための注意点を詳しく解説します。
 

毎年違う時期に金額を変えて贈与する

暦年贈与をしているつもりでも、毎月同じ時期に同じ金額を贈与していれば、定期贈与であると疑われるリスクが高くなります。定期贈与だとみなされれば、合計金額に対して贈与税がかかるため、毎年贈与する時期を変える、金額を変えるなどの工夫をして、定期贈与だと思われないようにしましょう。
 

贈与契約書を作成する

税務署の調査が入ったときに、暦年贈与であることを証明しなくてはいけません。何かあったときのために、贈与契約書を作成しておくと自分の身を守れます。
 
贈与は基本的に「諾成契約」と言って、贈与「します」「もらいます」と当事者間で合意があれば契約成立します。贈与自体に契約書は必要ありませんが、作成しておいたほうが後々安心です。
 
なお、贈与契約書は暦年贈与を証明する以外にも、遺産相続時に親族間でトラブルが起こったときなどにも役立ちます。契約書を作成するのは面倒だと感じる人も多いかもしれませんが、しっかりと作成しておきましょう。
 

贈与を受け取る人が口座を管理する

「贈与したお金を無駄に使われたくない……。」といった思いから、子どもや孫の銀行口座を管理する人も多くいるでしょう。しかし、贈与を受けた側が銀行口座を管理していないと「名義預金」だと判断される恐れがあります。
 
名義預金は、子どもや孫名義の銀行口座であっても亡くなった人の財産だとみなされ相続税の対象になる可能性があります。暦年贈与をするのであれば、銀行口座の通帳や印鑑を渡して、贈与を受けた人に管理してもらいましょう。
 

相続開始前3年以内の贈与に気を付ける

相続開始3年以内に暦年贈与したお金については、相続税の課税対象として扱われます。このことを「生前贈与加算」と言います。ただし、この規定は「相続人(相続や遺贈により財産を取得した人)」が受けた贈与が対象となるため、法定相続人ではない方であれば対象外です。
 
また、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与などは「生前贈与加算」の対象外です。贈与する目的が決まっているのであれば、暦年贈与以外の方法で相続税対策を立てるのも1つの手です。
 

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暦年贈与は正しく行うことが大切

暦年贈与は、毎年110万円以下の贈与なら非課税になる制度です。しかし、金額にだけ気を付けて贈与しても、毎年同じ時期・同じ金額なら定期贈与だと思われるリスクがあります。
 
暦年贈与について正しく理解するとともに、生前贈与するときは十分に気を付けましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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