母の遺品整理で「5000万円」入った通帳を発見…!相続税の申告期限を過ぎていますが、申告したほうがよいでしょうか?

配信日: 2025.02.16

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母の遺品整理で「5000万円」入った通帳を発見…!相続税の申告期限を過ぎていますが、申告したほうがよいでしょうか?
相続税の申告期限は、相続が始まったことを知った日(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内と定められています。しかし、法定納付期限を過ぎてから新たに財産が見つかるケースもあるでしょう。
 
あとから財産が見つかったとき、金額によっては追加で申告が必要です。今回は、申告期限後に見つかった財産の申告についてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続税の申告期限を過ぎたあとでも申告が必要

一度相続税の申告をしたものの法定期限後に新たな財産が見つかったときは、修正申告が必要です。税務署から更正を受けるまでであれば期限は定められていませんが、できるだけ早く行いましょう。国税庁からも、早めの申告が推奨されています。
 
税務署から調査通知が届いたり更正されたりしたあとで修正申告をすると、過少申告加算税や重加算税が課される可能性があります。修正申告の際に変動した税金の納付期限は、修正申告書の提出日と同日です。
 
また、申告内容の修正ではなく期限内申告自体を忘れていた場合は、「期限後申告」となり無申告加算税の課税対象になるケースがあります。期限後申告の納付期限も、申告書の提出日と同日です。
 
どちらの場合でも、最初の法定納付期限を過ぎた期間に応じて追加で延滞税が課されるので、修正申告や期限後申告をする際は納める金額を間違えないようにしましょう。
 

加算税と延滞の税の計算方法

ここでは、加算税と延滞税の税率や計算方法を解説します。
 

加算税

加算税は、修正申告や期限後申告をしたタイミングや金額によって税率が異なります。修正申告や期限後申告の状況による税率の差は表1の通りです。
 
表1

税務署から
通知が来る前に申告
税務署からの調査事前通知後、
更正される前に申告
税務署から
更正されたあとに申告
過少申告加算税 かからない 5% 10%
(追加納税額が、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分)10% (追加納税額が、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分)15%
無申告加算税 5% 10% 15%
(50万円超~300万円以下の分)15% (50万円超~300万円以下の分)20%
(300万円超の分)25% (300万円超の分)30%

出典:財務省「納税環境整備に関する基本的な資料」を基に筆者作成
 
加算税額は、それぞれ該当する税率を納税額に乗じて求めます。
 

延滞税

延滞税は、延滞した期間により税率が変わります。令和4年1月1日~令和7年12月31日の間で延滞したときの税率は以下の通りです。
 

・納付期限の翌日から2ヶ月を過ぎる日まで:2.4%
・納付期限の翌日から2ヶ月を経過以降:8.7%

 
また、計算手順は以下のようになります。
 

(1)(期限を過ぎて申告した税額(1万円未満切り捨て)×税率×納付期限の翌日から2ヶ月を過ぎる日までの日数)÷365日を計算(1円未満切り捨て)
(2)(期限を過ぎて申告した税額(1万円未満切り捨て)×税率×納付期限の翌日から2ヶ月を経過以降の日数)÷365日を計算(1円未満切り捨て)
(3)(1)と(2)を合計する(100円未満切り捨て)

 

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3ヶ月申告が遅れるといくらになる?

以下の条件で申告をしたときの税額を求めます。
 

・当初把握していた相続財産は1000万円(基礎控除内だったため、申告していないものとする)
・7月31日が法定納付期限で、あとから5000万円が見つかった(相続財産の合計は6000万円)
・税務署から通知が来る前の11月1日に期限後申告・納税をした
・法定相続人は子ども2人
・法定相続分である2分の1ずつ相続をした

 
まず、法定相続人が2人のときの相続税基礎控除額は4200万円のため、合計6000万円の財産のうち1800万円が課税対象です。この場合、相続税額は合計180万円、1人あたり90万円になります。
 
今回は期限後申告なので無申告加算税が適用され、税率は5%で4万5000円です。また、延滞税は計算式に当てはめると1万400円になります。今回のケースだと、相続税と加算税、延滞税の合計は1人あたり95万5400円、2人で191万800円です。
 

期限を過ぎていても申告をしよう

相続税の法定納付期限を過ぎていても、あとから課税対象となる財産が見つかったときは修正申告や期限後申告をしましょう。遅くなればなるほど延滞税の金額が増えるため、できるだけ早い申告が必要です。
 
また、状況によっては加算税が課される可能性もあります。あとから申告をするときは、加算税の課税対象になっていないかを調べておきましょう。
 

出典

財務省 納税環境整備に関する基本的な資料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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