更新日: 2021.08.10 その他保険

保険料が払えない!保険を解約しなきゃだめ?どうすれば良いの?

保険料が払えない!保険を解約しなきゃだめ?どうすれば良いの?
生命保険文化センターの調査によると、日本人の保険加入率は80%以上※です。日本人の中には、毎月保険料を支払っている人が多いかと思います。

しかし、子供の教育費が増加したなど、何かしらの理由で保険料の支払いが厳しくなることもあるでしょう。そのような状況になった場合、保険を解約するしかないのでしょうか?せっかく加入した保険、無くなってしまうのはもったいないですよね。

今回は、保険料の支払いが厳しいときの対処方法について紹介します。

FINANCIAL FIELD編集部

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保険料の支払いに困ったときの対処法は?

保険に加入したら、払込期限まで毎月あるいは毎年、保険料を支払う必要があります。
 
しかしながら、家庭の状況や予期せぬ出費などで、毎月のキャッシュフローが想定と変わることもあると思います。そのようなときにできることを紹介します。
 

(1)解約

これはすべての保険で使える、最終手段と言えます。ただし、以後の保険料支払いが無くなる代わりに、保障もすべて消滅します。解約返戻金があるものはいくらかお金が戻ってきますが、多くの場合それまでの支払保険料の合計額より少なくなります。
 

(2)保障の減額

例えば死亡保障が1000万円であったものを、半分の500万円にするといった手続きです。単純に保障を半分にすれば、保険料も半分にすることができます。
 
しかし、最低保険金額が設定されていることが多く、加入保険金額=最低保険金額であった場合は減額できません。また、解約返戻金のある保険の場合、減額した保険金部分に対応する解約返戻金が戻ってきます。
 

(3)特約の解約

医療保険などの場合はガン診断特約、女性疾病特約などさまざまなオプションを付加している場合があります。それらに加入している場合は、特約部分の保障を削ることで、その分の保険料の削減ができます。この場合も上記と同様、特約部分に解約返戻金が発生していれば、その部分に対応する解約返戻金が戻ります。
 

(4)払済保険への変更

解約返戻金付きの死亡保険で、適用可能なものが多い手段です。それまでの解約返戻金を保障の原資として、保険金額を大幅に減額します。保障期間は、保険会社によって終身のまま維持できるものもあれば、期限付きの定期保険に変わるものもあります。
 
以後の保険料の支払いは無くなりますが、保険金は総支払保険料よりも、わずかながら多い額で残すことができます。ただし、保険契約からの期間が短く、解約返戻金が少ない場合など払済保険にできないケースもあります。
 

(5)自動振替貸付の利用 

これも解約返戻金付きの保険であって、保険会社が自動振替貸付を取り扱っていれば利用可能な手段です。
 
通常は、保険料の支払いが止まった場合、支払いの猶予期間を過ぎると「失効」となり、解約と同じ状態になります。ですが、自動振替貸付が適用される保険であれば、解約返戻金が原資となり、保険料を立て替えてくれますので失効になりません。
 
一時的(数ヶ月~1年程度)に資金が厳しいという場合であれば、自動振替貸付を利用して、厳しい状況を脱したら貸付分の返済をするという方法も可能です。
 
注意点としては、「貸付」ですので当然金利が発生します。返済まで時間がかかると、貸付を受けた期間の保険料と比較してかなり高額になるので、注意が必要です。
 

解約前にできることはたくさんあります!

経済的に厳しくなったからといって、保険を即解約する必要はありません。ライフステージに応じて見直しは当然必要ですが、突発的な要因で支払いが困難になった場合は、そのときをやり過ごせば十分ということもあります。
 
そのような事態に備えて、取れる手段を知っておくだけで安心感が違うと思います。せっかく加入した大事な保険です。この機会に、ご自身の保険では上記の対応が取れるのかを、確認してみてはいかがでしょうか?
 
出典
※公益財団法人生命保険文化センター「生命保険に加入している人はどれくらい?」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 


 

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