更新日: 2021.04.02 損害保険

地震保険の制度を理解しよう!

執筆者 : 高橋庸夫

地震保険の制度を理解しよう!
毎年3月11日を迎えると、あらためて地震や津波など自然災害の恐ろしさやそれに直面した際の人間の無力さを思い起こさせられます。日本に住むわれわれにとっては、絶対に安全という場所はどこにもなく、それぞれが周期的に高い確率で発生する地震に対して、日頃からの備えと心構えを持っておくことが重要かと思います。
 
地震に対する備えの1つとして、地震保険への加入があります。あらためて、地震保険の制度と注意点などについて確認してみたいと思います。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

地震保険の目的

地震保険の定義は、「地震保険に関する法律(地震保険法)」に定められています。
 

地震保険法 第一条
「この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。」

 
第一条のポイントは、主に以下の2点です。
 
1点目は、保険責任を保険会社と政府が共同で運営する制度である点です。地震の被害はその規模にもよりますが、極めて広範囲にわたり被害を及ぼし、その被害額も甚大なものになることが想定されます。そのため、民間の保険会社だけではなく政府が再保険し、共同で運営する制度となっているのです。ちなみに、1回の地震で支払われる保険金総支払限度額は11.7兆円です。
 
2点目は、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」という点です。地震保険は、実際の損害を補償する火災保険などとは違い、地震などによる損害の程度に応じて、保険金額の一定割合が支給される制度となっています。
 
保険始期が2017年1月1日以降の場合、損害の種類は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分類され、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われることになります。
 
つまり、地震保険は建物を再建する費用を補償する保険ではないということです。被災者の生活の安定という観点からすれば、当面の生活費や家賃、住宅ローン返済などの補填が中心といえるかもしれません。
 

地震保険の制度

地震保険は、単独で契約できないという特徴があります。そのため、地震保険は、火災保険では補償されない地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊などを補償する目的で、火災保険とセットで加入する必要があります。そして、地震保険の保険金額は、火災保険の30%~50%と決められており、上限も建物5000万円、家財1000万円と定められています。
 
また、前述のとおり、政府が再保険しているため、どの保険会社で契約しても他の条件が同じであれば、保険料や補償内容は変わりません。いわゆる、公共的な制度であるといえます。
 

地震保険の保険料

地震保険の対象は、「居住の用に供する建物及び家財(生活用動産)」です。工場や事務所など住居として使用されない建物は対象外となります(ただし、併用住宅は一部対象)。前述のとおり、保険会社によって保険料は変わりませんが、建物の構造(鉄筋コンクリート造や木造など)や地域(都道府県)によって、基本料率による保険料が定められています。
 
ちなみに直近では、2021年1月1日に改定され、地震発生リスクが高いとされる「千葉・東京・神奈川・静岡」の4都県では最も高い保険料となっています。
また、地震保険には、一定の条件で以下の割引制度があり、10%~50%の割引率が適用されます。
 

(1)建築年割引
(2)免震建築物割引
(3)耐震等級割引
(4)耐震診断割引

 
さらに、地震保険料は、年末調整や確定申告で地震保険料控除の適用を受けることができます。
 

まとめ

地震保険の保険期間は1年から最大5年となっており、長期契約であるほど保険料支払いの割引が利用できます。決して安くはない保険料ですので、長期契約することでわずかでも保険料の節約につなげることができます。
 
また、マンションにお住まいの場合と一戸建てでは必要となるリスクや環境が違います。マンションの場合は、居住する専有部分には区分所有者各人が地震保険を付保し、その他の共用部分については、管理組合が建物全体の損傷などへの備えとして地震保険に加入することとなります。そのため、区分所有者としては、建物の補償よりも家財の補償にウェートを置くことも1つの考え方かと思います。
 
以上のとおり、地震保険さえ契約していれば、どんな大地震が来ても保険金で建物を再建できるということではありません。あくまでも「被災者の生活の安定」が主な目的である点を再度確認しておきましょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

【PR】あなたの不安をFPに無料相談してみませんか?