更新日: 2021.05.07 その他保険

65歳以降、年金から天引きされる介護保険料。天引きされる額や期間は?

執筆者 : 菊原浩司

65歳以降、年金から天引きされる介護保険料。天引きされる額や期間は?
介護保険制度は、2000年に運用が始まった比較的新しい公的保険制度です。介護保険料の徴収は40歳に達すると始まり、定年退職を迎えて年金生活者となった後も介護保険料を支払い続けることになります。
 
本記事では介護保険のメリットや、年金生活時の介護保険料の支払期間や金額について解説していきます。
菊原浩司

執筆者:菊原浩司(きくはらこうじ)

FPオフィス Conserve&Investment代表

2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級
製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。
特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。
資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。
独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。

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介護保険制度の仕組みとメリットは?

介護保険制度は要介護・要支援状態になった場合に少ない自己負担で介護サービスを受けることができる制度であり、被保険者の年齢により保障内容が大きく異なるという特徴があります。
 
介護保険制度の前提として、介護保険料の徴収が始まっていない40歳未満の方は要介護・要支援状態になったとしても理由を問わず介護保険を利用することができません。
 
介護保険が利用可能なのは40歳以上からで、40歳以上65歳未満の方が加入する第2号被保険者の場合は、老化に起因する疾病(認知症や脳血管疾患、末期がんなどの指定された16疾病)によって要介護・要支援状態となったときに介護保険を利用することができます。
 
また、被保険者の年齢が65歳以上になると第1号被保険者に移行し、要介護・要支援状態となった場合であれば介護保険を利用できるようになります。介護保険では、原則として1割から3割の自己負担で介護サービスが利用できます。
 
高年齢者の増加や核家族化の進行などで家族への介護負担が大きくなってきており、介護離職という問題も発生していますが、介護保険制度は介護サービスを身近なものとし、家族の負担を軽減するというメリットがあります。
 

介護保険料の徴収は一生涯

介護保険料は、原則65歳になった月からは介護保険の第1号被保険者となってお住まいの市区町村から徴収されるようになります。年金からの天引きによる徴収のほか、納付書を利用した普通徴収を利用することも可能です。
 
介護保険料の算定は毎年4月1日の世帯状況と前年の所得に基づいて算出されるため、決定まで時間を要するため、介護保険料決定までの4月から8月までの間は仮計算による仮徴収となり、決定した時点で本徴収に移行します。このため、移行期間である8月には介護保険料の額が調整により変動する場合があります。
 
こうして算出された介護保険料の徴収期間は、40歳から被保険者が死亡するまでの一生涯にわたり徴収されることとなります。
 

年金からの天引き額は?

年金から天引きされる第1号被保険者の介護保険料の額は、世帯状況や前年の所得のほか、居住している市区町村などが設定している基準額によって変動します。介護保険を利用されている方の多い市区町村などでは必要な介護保険のサービス費用が異なるためです。
 
今回は東京都板橋区の介護保険料を参考に介護保険料の額を算出してみます。
 
・基準額(月額)6040円×保険料率×12ヶ月(100円未満は切り捨て)
 
板橋区の保険料率は所得金額などにより14段階に分けられているため、今回は第6段階(本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が125万円未満の方)にて算出を行います。
 
基準額(月額)6040円×第6段階の保険料率(1.15)×12ヶ月=年間8万3300円
 
となります。
 
なお、介護保険には扶養の概念はないので、それぞれ年金をもらっている夫婦ではそれぞれがその所得に応じて介護保険料を支払うことになり、夫婦ベースで考えると保険料は約2倍になることになります。
 

まとめ~介護保険料の免除制度は?~

介護保険の保険料は40歳から死亡するまでの一生涯にわたり支払い続ける必要がありますが、要介護・要支援状態となった場合の介護サービスを1割から3割の自己負担で受けることができ、家族への負担を小さくすることのできるメリットの多い制度です。
 
介護保険料は原則として給与や年金からの天引きで行われ、前年の所得や住所のある市区町村などの介護サービスの提供状況によって変動します。
 
年金生活や要介護・要支援状態となると就労によって収入を稼得するのが難しくなるため、状況によっては介護保険料の支払いも困難となってしまう場合があります。こうした場合は介護保険料の減免を受けられる可能性がありますので、支払いが厳しいと感じる場合は、市区町村などの介護保険資格保険料係に問い合わせることをおすすめします。
 
なお、介護保険料を滞納してしまっていると減免を受ける資格を喪失してしまいますのでご注意ください。
 
[出典]
厚生労働省「介護保険制度について(40 歳になられた方へ)」
全国健康保険協会(茨城支部)「介護保険制度と介護保険料について」
公益社団法人 国民健康保険中央会「介護保険制度」
板橋区「介護保険料の額(65歳以上の方)」
杉並区「質問 介護保険料の減免について教えてください。」
 
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表

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