更新日: 2023.01.27 その他保険

「傷病手当金」はどんな時に受け取れる?「支給額の目安」についても解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「傷病手当金」はどんな時に受け取れる?「支給額の目安」についても解説
病気やけがで長期的に会社を休んでしまった場合は、収入が減ってしまうので日々の生活に影響が出てしまいます。それだけでなく、治療費等もかかってしまうので、経済的には非常に苦しくなることが予想できます。このような時に利用したいのが「傷病手当金」です。
 
そこで本記事では、傷病手当金がどのような時に受け取れるのかについて解説すると共に、支給額の目安についても紹介していきます。
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そもそも傷病手当金とは?

傷病手当金は、「業務外の病気やけがで会社を休んでしまうなどして、会社から十分な報酬を受け取ることができない場合」に支給される生活保障です。健康保険制度の一つなので、勤務先の健康保険に加入している人しか支給を受けることはできません。また、国民健康保険や任意継続被保険者の場合も支給を受けることはできないので注意してください。
 

支給の要件

傷病手当金の要件は、「業務外の病気やけがによって休業していること」、「病気やけがで働くことが困難なこと」、「連続する3日間を含む4日以上働けなかったこと」、「休業中に賃金の支払いがないこと」、という4つです。
 

業務外の病気やけがによって休業していること

業務外で病気やけがをしてしまった場合が要件となっています。そのため、「業務中の事故によるもの」や「業務が原因の精神的な苦痛によるものなど」は対象になりません。
 

病気やけがで働くことが困難なこと

病気やけがで働くことが困難であることも要件です。働くことが困難であるかは、療養担当者の意見を基に判断されます。
 

連続する3日間を含む4日以上働けなかったこと

働けなくなった日から連続する3日間は「待期3日間」と呼ばれる期間で、待期3日間以降の4日目から働けなかった日にちが対象の期間になります。
 
例えば、2日間連続して休んだ後に1日出勤し、翌日から2日間休んだ場合は、連続する3日間を休めていないので対象外です。
 

休業中に賃金の支払いがないこと

生活保障のための手当てなので、「休業中に変わらず賃金の支払いがあった場合」は対象になりません。しかし、「賃金の支払いがあった場合でも、傷病手当金よりも賃金の支払いが少ない場合は、その差額分が支払われる」ことになっています。
 

支給の期間

支給の期間は令和4年から変更がありました。令和4年からは、支給を開始してから通算で1年6ヶ月です。待期3日間以降は通算でよいので、出勤するなどして連続していなくても要件を満たしている場合は1年6ヶ月間支給を受けられます。
 

支給額の目安はどれくらい?

1日当たりの傷病手当金の支給額は、支給を開始した日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3で算出します。
 
標準報酬月額の平均が30万円で90日間休業した人を例にすると、30万円÷30日×2/3となり、1日当たり傷病手当金は6667円(小数点以下四捨五入)です。そして、90日間の休業なので待期3日間を除いた87日をかけると、58万29円になります。
 

勤務先の健康保険に加入してから12ヶ月経過していない場合

勤務先の健康保険に加入してから12ヶ月経過していない場合は、標準報酬月額の平均ではなく、支給が開始される日が属している月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均額、もしくは標準報酬月額の平均額を計算し、低い金額で計算します。
 

生活を保障してくれる傷病手当金も利用してみましょう

本記事では、傷病手当金がどのような時に受け取れるのかについて解説すると共に、支給額の目安についても紹介してきました。傷病手当金は働けなくなった場合の生活を保障してくれる制度なので、万が一の場合は利用したい制度です。
 
しかし、請求手続きが終わるまでは支給されません。そのため、利用する場合はすぐに支給が開始されないことに留意してください。
 

出典

全国健康保険協会 傷病手当金
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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