更新日: 2023.05.30 損害保険

テレビの画面が割れた! 修理に10万円!? 保証や保険は使える?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

テレビの画面が割れた! 修理に10万円!? 保証や保険は使える?
テレビの画面が割れた場合、高額な修理費用がかかる可能性があり、保険などで補償を受けられるか心配になる方もいるかもしれません。結論からいえば、火災保険(家財保険)を活用することで、テレビ画面が割れたときに補償を受けられる場合があります。
 
ただし、テレビ画面が割れた原因などによっては、補償の対象外となる場合もあるので、注意が必要です。
 
本記事では、テレビ画面が割れた場合に対応可能な火災保険(家財保険)について解説し、補償の対象となるケースと対象外となるケースについても紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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テレビ画面の破損や故障した場合の修理費用に20万円以上かかるケースもある

独立行政法人国民生活センターによる消費者へのアンケート調査結果によれば、テレビ画面の破損や故障に伴う修理費用において、最も多いのが1万〜5万円未満で、中には20万円以上の修理費用が発生した方もいました。
 
図表1は、修理費用に関するアンケート調査の結果です。
 
【図表1】

修理費用 回答割合
1万円未満 18.2%
1万〜5万円未満 42.5%
5万〜10万円未満 19.2%
10万〜20万円未満 4.8%
20万円以上 2.1%
不明 13.4%

※出典:独立行政法人国民生活センターアンケート調査より
 
5万円以上の修理費用が発生した方は26.1%、10万円以上発生した方は6.9%、20万円以上かかったと答えた方は2.1%でした。
 

メーカー保証などは対象外のケースが多い

テレビ画面が割れた場合、一般的にはメーカーの保証対象外となることが多いです。そのため、修理費用は全額自己負担となる可能性があります。
 
テレビの画面が破損した場合の修理が保証の範囲内に含まれるかどうか、早めに確認しましょう。
 

テレビの画面割れは火災保険(家財保険)の補償で対応できる場合がある

テレビ画面が割れたら、火災保険に特約で家財保険を付けている場合「破損・汚損等」の補償で対応が可能な場合があります。破損、汚損等では、不測かつ突発的(偶然うっかり)にテレビなどの家財を壊してしまった場合に補償を受けられます。
 
本項では、テレビの画面割れが火災保険(家財保険)の補償の対象となるケースと、補償の対象にならないケースについて紹介します。
 

テレビの画面割れが火災保険(家財保険)の補償の対象となるケース

テレビの画面割れが火災保険(特約で付けた家財保険)の補償の対象となる主なケースは、以下のとおりです。
 

・室内で子どもがおもちゃを投げてテレビの画面が割れた場合
・引っ越しの準備で誤ってテレビを落としてしまい壊れた場合
・テレビ台から誤ってテレビを落としてしまい壊れた場合

 
上記のような、日常生活の中で予期せぬテレビ画面の破損や故障が発生した場合、火災保険(家財保険)によって補償を受けられる可能性があります。
 

テレビの画面割れが火災保険(家財保険)の補償の対象とならないケース

テレビの画面割れが火災保険(家財保険)の補償の対象とならない主なケースは、以下のとおりです。
 

・イライラしていてテレビ画面を意図的に壊した
・テレビ画面の強度を確かめるために叩いていたら割れた
・建物外で落とした
・経年劣化によってテレビ画面にヒビが入った
・故障した日にちが分からない

 
上記のような意図的なものや、不測かつ突発的でない事象の場合は、火災保険(家財保険)の補償の対象外となります。
 

保険会社に請求する方法

保険会社に火災保険(家財保険)を請求する流れは、以下のとおりです。
 

  • 1.保険会社に被害の連絡をする
  • 2.保険会社から必要書類等が送られてくる
  • 3.必要書類を準備・提出する
  • 4.保険会社による被害状況や見積もり等の確認
  • 5.保険金の確定・受け取り

 
請求方法や手順は保険会社によって異なる場合があります。事前に請求方法について確認しておくことをおすすめします。
 

テレビ画面が割れた場合は火災保険(家財保険)を確認しよう!

一般的に、テレビの画面割れについてはメーカー保証では対応できないことが多く、火災保険に特約で家財保険を付けている場合は対応できる可能性があります。
 
ただし、不測かつ突発的(偶然うっかり)に壊れた場合のみ対象となるため、必ずしも全ての場合に補償が受けられるわけではありません。また、保険会社や契約内容によって補償範囲や基準などが異なります。
 
まずは、火災保険の補償内容を確認することが重要です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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