更新日: 2019.03.12 その他暮らし

故人を入れるお墓がない!お墓の購入と手続きは?

執筆者 : 黒木達也 / 監修 : 宮﨑真紀子

故人を入れるお墓がない!お墓の購入と手続きは?
黒木達也

執筆者:黒木達也(くろき たつや)

経済ジャーナリスト

大手新聞社出版局勤務を経て現職。

宮﨑真紀子

監修:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

納骨のための許可と永代使用権の購入

遺骨を墓地に収めることが納骨ですが、その時期についての決まりはありません。ただ仏式ならば四十九日、神式ならば五十日祭、キリスト教なら月命日、実施することが一般には多いようです。納骨をするには、火葬場で発行する「埋葬許可証」、墓地の管理者が発行する「墓地使用許可証」が必要になります。
新規に墓地を建立しようとする際には、建てるための権利が必要になります。それが「永代使用権」で、墓地の管理者から購入します。墓地の「所有権」ではありません。永代使用権は、法律でも認められている承継財産となりますが、勝手の第三者への転売や譲渡はできません。墓地を自分の子どもなどに引き継がせたいときは、墓地の管理者に永代使用権の名義変更をしましょう。

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墓地の種類は大きく3種類

墓地の種類としては、管理者の違いにより大きく三つに分けられます。
それぞれ特徴が異なりますので、購入の際に吟味する必要があります。

1)公営墓地

「公営墓地」は、都道府県など地方自治体が管理するもので、永代使用権が割安で都心部に立地するものが多く、宗教・宗派に関係なく購入できます。ただし、申し込み資格が制限されており、さらに希望者が多いためなかなか空きがなく、容易に購入できないという難点があります。

2)民営墓地

「民営墓地」は、財団法人、宗教団体、企業が管理するもので、公営に比べ自由に墓石を選ぶこともでき、自然豊かな場所に立地する墓地も多く、生前購入が可能など申し込み条件も厳しくありません。ただし、公営より割高で、立地条件が遠方で不便な墓地も多い、経営母体が揺らぐと影響を受ける、といった難点があります。

3)寺院墓地

「寺院墓地」は、寺院が所有するもので、原則としてその寺院の檀家になることが求められます。最近では宗派自由として開放している寺院もあります。墓地の形式をとらずに、分譲形式の集合住宅的なお墓を販売する寺院も増えています。お墓にお参りするのとは感覚が異なりますが、多くが都心部にあり、購入費も安くいつでも行けるという特長があります。寺院墓地は、法要などを実施する場合は便利ですが、各種使用料や寄付を求められることが難点です。

お墓購入にかかる経費は

では実際にお墓を購入する場合の経費はどのくらいかかるでしょうか。
まず墓地や霊園に支払う永代使用料と管理費があります。公営墓地が最も安く、他の墓地では都会ほど高く、地方ほど安くなります。公営墓地は、1区画当たりおよそ3万円から30万円の範囲ですが、民営墓地や寺院墓地は100万円から、場所によっては300万円を超える場合もあります。寺院墓地の場合、檀家になるための入檀料が必要になります。
最も金額が高いのが墓石工事にかかる費用です。墓石代、基礎工事代、納骨室作成代、付属部品代などがかかります。墓石の大きさや材質により金額は大きくことなりますが、少なくとも50万円から、大きさ・材質を吟味すると400万円くらいはかかると思います。材質は石材が主流で、なかでも「御影石」が代表的です。日本では縦長型の墓石が主流ですが、最近では欧米に多い横長型の墓石も増えてきました。
墓地が完成すると、僧侶などを招いて「開眼式」を行います。「入魂式」ともいい、これによって、お墓に魂が入ることになります。新規にお墓を建てるとなると、検討事項も多く、最低でも2~3ヵ月はかかります。故人の一周忌までにお墓を建てるのが理想と思われます。

 

最近では、生前に自分の墓を建てる人も増えてきました。この墓を「寿陵」といい、生前に仏名をいただき墓石に刻み、朱色に塗ります。本人が亡くなった時点で、朱色は落とし通常のお墓になります。自分が希望する墓を建てられ、自分の死後遺族にも迷惑がかからない、というメリットがあります。
墓地の購入費などは、一定の条件を満たすことで、相続財産から控除される対象にもなりますので、この点も考慮しましょう。