更新日: 2019.01.10 その他暮らし

彼女から「浮気したら1000万円」という契約書を書かされた。有効?無効?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 執筆者 : 池田理明

彼女から「浮気したら1000万円」という契約書を書かされた。有効?無効?
もし恋人が浮気していたら、別れますか?許しますか?
中には「浮気したら1000万円払え」なんて言う女性もいます。

「浮気をしてほしくないから、照れ隠しでこんなこと言ってるんだな」と喜ぶ彼氏さん、甘いですよ。本気で1000万円払ってもらうつもりの女性もいますからね。

実際問題、恋人同士のこのような契約は有効なのでしょうか?
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

池田理明

Text:池田理明(いけだみちあき)

弁護士/東京桜橋法律事務所

第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。

座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。

彼氏に繰り返し裏切られたY子さん。せめてもの償いに1000万円を支払ってほしい

都内に住むOLのY子さん(26歳)には同棲中の彼氏がいます。彼はひどい浮気性です。
 
同い年の彼氏とは大学生の時から数年付き合っていますが、Y子さんが把握している限りでも何度か浮気しています。
 
その度に、彼氏は「もう二度とY子を裏切らない」という発言をします。そこで、Y子さんは、「浮気したら1000万円支払う」という契約書を作成し、なんと、彼氏にサインを迫りました。彼氏は、ためらいながらも、言われるがままに、サインをしました。
 
しかし、その数カ月後に彼氏の浮気がまた、発覚。それも、相手はY子さんの女友達でした。さすがのY子さんもこれを許すことはできず、彼氏とついに、別れる決心をしました。
 
その時に、この契約書のことを思い出しました。彼氏は大手企業に勤務しており、貯金もあるので、1000万円は絶対に払えない金額ではありません。当時は浮気してほしくないという気持ちで作った契約書でしたが、裏切られた今、Y子さんはせめてもの償いとして1000万円を払ってほしいと思っています。
 

果たして、Y子さんは彼氏から1000万円を受け取ることができるのでしょうか?東京桜橋法律事務所弁護士の池田理明先生にお伺いしました。

確かに、双方の合意があるのですから、そのような契約も有効に成立しているようにも思われます。
 
しかし、どのような内容の契約でも当事者の合意があれば必ず成立するというわけではありません。例えば、契約内容自体が法律に違反する場合や、社会的妥当性のない場合には、公序良俗に反するものとして契約が無効とされることがあります。
 
今回のケースでは、1000万円という金額自体が一般的に高すぎるため、社会的妥当性のないものにあたると判断されることが多いと推測されます。
 
そのため、契約書どおりに彼氏から1000万円を受け取れるかと言われると疑問です。ただし、例えば、今回判明した浮気の内容を記述するなどして反省していることをお互いに確認したうえで、「次に浮気をしたら10万円を払ってもらう」という内容であれば、お金を受け取れる可能性は高まると考えられます。
 
結婚をしていない男女間では浮気をしてはならないという法的な貞操義務まではなく、浮気をされないという利益が「法的保護に値する利益」とまでは考えられていないことから、夫婦関係にある男女の場合とは、どうしても結論が変わってくるのです。
 
ただ、だからといって浮気をしてもよいわけではなく、道義的には大きな問題があります。結婚に至っていない場合でも婚約関係にあり、そのことを両親や友人も知っているような場合には、契約はより有効と判断されやすいでしょうし、そもそも契約がなくても慰謝料請求できる場合もあります。
 
著:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/

IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応。

ライターさん募集