更新日: 2019.01.10 その他暮らし

「え?応援してたのに…」芸能人の年齢詐称!詐欺罪にあたる?あたらない?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 池田理明

「え?応援してたのに…」芸能人の年齢詐称!詐欺罪にあたる?あたらない?
芸能人の年齢詐称はニュースで度々見かけますよね。

自分が応援していたアイドルが、公表されている年齢よりも実際はもっと年上だった!などということが分かったら、少しショックではありませんか?

素朴な疑問ですが、このような年齢のうそは詐欺罪にならないのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

池田理明

監修:池田理明(いけだみちあき)

弁護士/東京桜橋法律事務所

第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。

座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。

「高校生だから応援していたのに…」アイドルオタクY男くんの場合

アイドルオタクのY男くんは23歳の会社員です。
 
Y男くんは去年からあるアイドルグループを応援しています。彼女たちは「全員10代」が売りになっており、年下好きのY男くんはすぐにファンになりました。
 
「やっぱりアイドルは10代だよね。フレッシュさが違うんだよ。」Y男くんは語ります。
 
Y男くんが一番推しているメンバーは、16歳のカオリちゃんです。カオリちゃんの公式ブログで高校生らしい日常生活を垣間見たり、ライブでの一生懸命な姿を見る度に、なんだか甘酸っぱい気分に浸っていました。
 
そんなある日、驚くべきニュースが飛び込んできました。なんと、Y男くんの応援していたカオリちゃんは実は20歳だったのです。カオリちゃんの同級生数名がネットで暴露しました。
 
Y男くんは落ち込むと同時に激怒しました。「ずっと俺をだましていたのか!!事務所は今まで俺がカオリちゃんにつぎ込んだお金を返せ!!」
 

公式サイトで申し込み

【PR】アイフル

aiful

おすすめポイント

WEB完結(郵送物一切なし)
・アイフルならご融資可能か、1秒で診断!
最短1時間でご融資も可能!(審査時間込)

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 3.0%~18.0% 1秒診断(※)
WEB完結 無利息期間 融資スピード
※融資まで 30日間 最短20分
※お申し込みの時間帯により翌日以降になる場合があります。
※診断結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。
 実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もあります。

提供されている情報がうその場合、詐欺にはあたらないのでしょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。

結論からいうと詐欺罪にはあたらないと考えてよいでしょう。
 
詐欺が成立するためには、被害者の財産的な処分行為に向けられた欺罔(ぎもう)行為があることが要件となりますが、アイドルの年齢詐称の程度であれば、仮にアイドルが直接グッズを販売していたとしても、これにあたらないと考えられます。
 
考えてみると、実年齢26歳のアイドルを23歳としてプロモーションした場合、多くは名前も芸名に変えると思われます。
 
「23歳の○○(芸名)」という、年齢、芸名含めたキャラクターとして世の中に売り出すわけです。ファンの方も、「23歳の〇〇(芸名)」として、で自分の好みに合ったイメージをもったキャラクターのファンなのであって、社会通念上は、実年齢が重要というものではないと思われます。
 
アイドルは、特定のキャラクターを作り上げるために、年齢だけではなく、場合によっては趣味や出身地なども、そのキャラクターに合わせて設定したりします。
 
よって、何らかのきっかけで実年齢が分かってしまったとしても、詐欺罪には問われません。期待を裏切られたファンはかわいそうですが、民事上、購入したグッズを返品したいと思っても、法律的な根拠を見いだすことは困難だと思われます。
 

芸能人やアイドルは「偶像」なのか…。すべてを信じるのは危険かも?

芸能人の年齢のサバよみは詐欺罪にあたらないということが分かりました。
 
とはいえ、私たちは年齢などの情報も含めて芸能人やアイドルを好きになるので、ショックを受けることもありますよね。
 
芸能人やアイドルはあくまで「偶像」ということでしょうか…。
 
もちろんすべてがうそということはありませんし、何を信じるかはその人の自由ですが、テレビなどで提供されている情報がすべて本当だと思い込むことは危険なことなのかもしれませんね。
 
Text:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/

IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応