更新日: 2019.01.10 その他暮らし

友達を守ろうとしたらケガを負わせてしまった…幼稚園の中でも正当防衛は有効か?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 執筆者 : 石垣美帆

友達を守ろうとしたらケガを負わせてしまった…幼稚園の中でも正当防衛は有効か?
小さい子供を持つお母さんは、子供同士のけんかによるトラブルなど、避けては通れないかと思います。

もし、友達を守るために、相手の子供にけがをさせてしまった場合、子供同士でも、正当防衛は成り立つのでしょうか?

今回はMさんの息子、たけし君のケースを例にみてみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

石垣美帆

Text:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

乱暴者のI君にケガを負わせてしまったたけし君

Mさんの息子のたけし君は幼稚園に通っています。たけし君はとても心の優しい男の子です。
 
おもちゃで遊びたがっている子がいれば、自分の遊んでいるおもちゃをさっと渡すことができますし、他の子に乱暴されても怒ったり、やり返したりすることはほとんどありません。
 
たけし君と同じ組に、乱暴者で有名なI君という男の子がいます。I君は、よく、他の人のおもちゃなどを奪いとったりします。
 
ある日、幼稚園で、同じ組のさえこちゃんが、積み木で遊んでいました。そこに、I君がきて、「その積み木かして」とさえこちゃんに言いました。
 
さえこちゃんは、「今、私が使っているからあとでね」と答えました。
 
すると、I君が、無理やり、さえこちゃんの積み木を奪いとろうとします。それを見ていた、たけし君は、さえこちゃんを守ろうと2人の中に割って入りました。その拍子に、たけし君のひじが、I君の頭にあたり、ころんでしまいました。
 
I君は声を上げて泣きました。保育士さんが駆け寄ると、I君はたけし君を指さしながら叫びました。
 
「たけしが!たけしがああ~~~!!」
 

Mさんが詰め寄ると、たけし君の正当防衛だったことが判明

保育園の先生から連絡があったMさんは、幼稚園へと向かいました。I君は頭にこぶができましたが、冷やしていれば治るとのことです。
 
Mさんは保育園の先生から、「たけし君がI君の頭をぶった」と聞いていましたが、正直なところたけし君がわざとそのようなことをするとは思えませんでした。「どうしてI君の頭をなぐったの?」と、Mさんはたずねました。
 
たけし君は答えました。「I君がさえこちゃんの積み木をとろうとするから、守ってあげたときに、ひじがあたっちゃたんだよ」。Mさんはやっぱり…と思いました。しかし、この事件は、それだけでは終わりませんでした。
 
その後、なんと、I君の母親から、治療費と慰謝料を請求されたのです。
 

このような場合、MさんはI君の診察代を支払わなくてはいけないのでしょうか。また、たけし君のしたことは正当防衛とみなされるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。

自分または、他人の権利を守るために、やむを得ず行った行為が正当防衛となります。今回の、たけし君のケースは、さえこちゃんの権利を守るために行った行為ですので、事実の証明ができれば、正当防衛と認められると考えられます。
 
もちろん、年齢に関係なく、幼稚園に通う子でも適用されます。ただし、いくら自分または、他人の権利を守るためとはいえ、必要以上の行為をすると、過剰防衛として罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
 
注)本ケースは皆さまの理解の一助となるようフィクションで書かれています。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。