更新日: 2019.01.10 その他暮らし

彼女とのケンカ。大切にしてた物を勝手に売却された・・ふざけんな!彼女から慰謝料はもらえるでしょ?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 石垣美帆

彼女とのケンカ。大切にしてた物を勝手に売却された・・ふざけんな!彼女から慰謝料はもらえるでしょ?
けんかになり、怒った彼女が彼氏の大切な物を壊したり、勝手に売却したりしてしまうケースがあるようです。
 
バイクや楽器、プラモデルのコレクションなど…その内容はさまざま。
 
高価な物だった場合、相手に買い直してもらうことはできるのでしょうか。
 
また、プレミア付きなどで買い戻すことが難しい物の場合、慰謝料をもらうことはできるのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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石垣美帆

監修:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

2人以上世帯で、趣味にかけるひと月の平均金額は2万7958円と減少傾向

総務省統計局の平成29年家計調査報告によると、2人以上世帯のひと月の消費支出の内「教養娯楽」は平均2万7958円でした。
 
教養娯楽費用の内容は書籍やCD、ゲーム機、楽器、プラモデル…など、主に趣味による出費を指します。
 
この教養娯楽費用は減少傾向で、その理由は、そもそも趣味にお金をかけなくなった、無駄に買うことを避けるようになった、家計が苦しく削らざるをえないなどが考えられます。
 
さまざまな理由が考えられますが、趣味にお金をかけなくなった現代に「欲しい」という気持ちを持って購入した物には、愛着や思い入れもひとしおでしょう。
 
そのような大切な物を勝手に捨てられたら、とても腹が立ちますよね。いくら恋人とはいえ、許されるのでしょうか。
 
参考資料:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)平成29年(2017年)」
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/nen/pdf/gy01.pdf
 

恋人が勝手に自分の大切な物を売却したり壊した場合、賠償請求することは可能なのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。

基本的には賠償となり、お金として戻ってきます。物の買い直しは現実的には行いません。
 
年季が入っている物や使用後だと価値が下がる物の場合、購入時の金額ではなく、実際に売った時の価格など時価が賠償の金額になります。
 
プレミア付きの物も同じように、市場価格にのっとり、金銭として支払われます。また、基本的に請求する側が金額を提示します。
 
「形見だった」「思い出の物だった」と、賠償請求に加えて慰謝料を請求することも可能ですが、気持ちの問題は客観的判断が難しいため、実際に支払われるかといわれると難しいと考えられます。たとえ支払われるとしても、大きな額にはならないと思われます。
 
勝手に人の物を売りとばす行為は「窃盗」や「横領」にあたります。
 
また、壊した場合は「器物損壊」という形になります。ただ、こちらも形式上の話で、それによって刑罰が適用されるかというと現実的には難しいと考えられます。
 

いくら腹が立ったとしても、人の物を勝手に売ったりしてはいけません!

恋人に自分の物を売られた場合、金銭で賠償されることが分かりました。
 
いくらお金が支払われるとはいえ、思い入れのある物を失ってしまうのはショックですよね。
 
自分にとっては価値の分からない物でも、相手からしたら命の次に大切なコレクションかもしれません。
 
恋人とのけんかがヒートアップしたとしても、決して勝手に人の物を売ったりしてはいけませんよ。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。