更新日: 2019.01.10 その他暮らし

不動産の相続トラブルを防ぎたい。親と同居・介護していて家を売りたくない長女 VS 家を売りたい離れて暮らす長男。もめないためには?

執筆者 : 一橋香織

不動産の相続トラブルを防ぎたい。親と同居・介護していて家を売りたくない長女 VS 家を売りたい離れて暮らす長男。もめないためには?
財産は不動産がほとんどで、現金はわずか。長女夫婦と同居していて、介護をしてくれているのは長女。離れて暮らす長男には何を遺せば揉めずにすむのか?
 
遺言を書いたとしても、長男の嫁が口出しをし、揉めるのは目に見えている。さてどうすればいいでしょう。
 
一橋香織

Text:一橋香織(ひとつばし かおり)

相続診断士事務所

笑顔相続サロン代表、全国相続診断士会会長、東京相続診断士会会長
アフィリエイティッドファイナンシャルプランナー【AFP】、2級ファイナンシャルプランニング技能士【国家資格】 、相続診断士、終活カウンセラー上級、家族信託コーディネーター
外資系金融機関を経てFPに転身。頼れるマネードクターとしてこれまで2000件以上の 相続・お金の悩みを解決した実績を持つ。講演・メディア出演(朝日テレビ「たけしのTVタックル」TBSテレビ「Nスタ」「ビビット」など)多数。
日本初のシステムノート型システムダイアリー㈱の『エンディングノート』監修。著書「家族に迷惑をかけたくなければ相続の準備は今すぐしなさい」PHP出版はアマゾン相続部門1位・丸善本店ビジネス部門で1位を獲得する。近著『終活・相続の便利帳』枻出版社。笑顔相続を普及するため専門家を育成する『笑顔相続塾』を主宰。連絡先:https://egao-souzoku.com/

不動産は何故揉める

不動産は分けにくいですよね。もちろん、売却して、そのお金を相続人で均等に割ることができれば分けにくくはないでしょうが、売れない・売りたくないといった場合はどうでしょう。
 
遺産分割の際、不動産は時価で計算されます。
 
例えば、路線価を用いて相続税の計算をした場合、遺された不動産に3000万円の価値があると分かりました。しかし、今売却すれば5000万円で売ることができると言われたとします。
 
それに対し、その家で同居、介護していた長女が家の売却を拒んでいます。それ以外の遺産は1000万円しかないという場合、長女が家を受け取るとしたら、離れて暮らす長男はどうすればいいのでしょうか。
 
もちろん長男が、「長女は親の面倒をみてくれたから自分は1000万円でいい」と言うケースもありますが、「平等に3000万円もらう権利がある」という方もいるでしょう。後者の場合は、揉めてしまいますよね。
 
土地は一物五価といって、5種類の評価が存在します。
 
1.「基準価格」・・都道府県が公表
2.「公示価格」・・国土交通省が公表
3.「相続税評価額(相続税路線価)」・・国税庁が公表
4.「固定資産税評価額(固定資産税路線価)」・・総務省が公表
5.「実勢価格」・・実際の市場で売買されている価格(時価)
(*基準価格と公示価格を一括りにする場合もある)
 
この価格の違いが揉める原因になっている場合が多いです。
 
長女は相続税の金額で遺産分割を考えていても、他のきょうだいは時価で考えていて、お互いに不動産の価格を巡って意見が対立するのです。
 
ただ、遺産分割の場合は、前述した通り時価で計算します。この場合、遺産分割の総額は6000万円ということになり、法定相続分は一人3000万円です。
 

相続における生命保険の活用法

年齢的な問題・健康面での問題をクリアできれば、生命保険に加入することで、相続での不動産の揉めごとを減らすことができます。
 
死亡保険金を2000万円用意し、それを元に他のきょうだいへの代償金にするのです。
 
その際に気をつけなくてはいけないのは受取人です。もし、受取人を長男にしてしまうと、生命保険は受取人固有の財産のため遺産分割の必要がなく、長男の法定相続分は3000万円のままです。
 
受取人は長女にし、長女から長男に代償金として2000万円支払います。そうすれば、長女は家を売却することなく、また長男は不公平さを感じることもないでしょう。
 
ただ、万が一にも長女が代償金を支払わなかった場合は、やはり揉めてしまいます。公正証書遺言や自筆証書遺言で、遺産分割についての親の遺志を明確にする必要はあると思います。
 

やはり相続対策はお早めに

生命保険を相続対策に活用する場合は、健康状態・年齢(年齢によっては契約できない)による制限を受けますので、そういう意味では誰にでも使えるというわけではありません。
 
保険料も40代と60代では格段に差があるでしょう。健康面では何も問題がなく、60歳を過ぎてから保険を契約できたとしても、高額な保険料を支払うことになる場合があります。また、80歳までに亡くならなければ、保険料が死亡保険金を上回るケースも出てきます。
 
いざという時に慌てないためにも、やはり、相続対策は早目早目にした方がいいと言えそうです。
 
Text:一橋 香織(ひとつばし かおり)
相続診断士事務所

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