更新日: 2019.06.28 その他暮らし

「休眠預金」お宝を眠らせない。このままでは、もったいないことになるかも

執筆者 : 宮﨑真紀子

「休眠預金」お宝を眠らせない。このままでは、もったいないことになるかも
毎年1月に資産の棚卸をすることをお勧めしています。続けていると、この1年間での資産の増減が分かります。毎日の家計管理は無理でも、1年に1回なら実行できるのでは、という思いです。また、2019年1月から「休眠預金等活用法」が施行されました。この機会に、我が家のお宝を探してみませんか。
 
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

通帳は何冊持っていますか

「休眠預金等活用法」と聞いても、それ何? という方も多いと思います。
 
まず「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」をいいます。「預金等」は、普通預金だけでなく定期預金や当座預金、貯蓄預金等々が該当し、外貨預貯金や財形貯蓄は該当しません。内閣府・金融庁の資料によると、預金保険法・貯金保険法の対象商品(財形貯蓄等は除く)とされています。
 
「この、10年間放ったらかしかも?」と思われる、休眠している預金を民間の公益活動に活かそうというのが、法律の趣旨です。平成26~28年度でみると、毎年1,200億円程度発生しているそうです(その後500億円程度が払い戻し)。
 
かなりの金額ですから、そのまま放っておくより活かしてもらえるのは、理にかなっています。ここで幾つかの疑問が湧いてくると思います。
 
(1)預けていたお金を没収されてしまうのか?
それはありません。自分の資産ですので、これまで通り取引銀行で引き出すことが出来ます。
 
(2)勝手に預金口座から預金保険機構へお金を移されてしまうのか?
残高が1万円以上の場合は、金融機関から届けている住所宛に通知がきます(預金者と合意がある場合はメールも可となっています)。
 
引っ越した場合は、宛名人不明で届きませんので、住所変更の手続きは必要です。通知が到達した場合や預金者から照会があった場合は、それが新たな「異動」となり移管はされません。
 
(3)入出金のない、記帳や残高照会は「異動」として扱われるの?
「異動」は、金融機関によって扱いが異なりますので、取引のある金融機関に確認することが必要です。転居して近くに支店が無いので取引銀行を変えた。住宅ローンを組む時にメインバンクを変えた。様々な理由で“今は取引していない”口座は存在します。
 
特に転勤族の方は確認をお勧めします。地方に赴任すると地方銀行で口座を開く機会が増えます。そのままになっている場合は、休眠預金の予備軍になりがちです。この機会に整理しては如何でしょう。
 

生命保険の整理も大事

私は以前、生命保険会社で働いていました。時々、次のような電話を受けることがありました。「母が亡くなり銀行の通帳を見たら、毎月御社の引落しがありました。保険証券は見つかりませんが、何か保険に加入していたと思います。調べてもらえませんか」
 
保険は一度加入すると、保険期間は長期間になります。保険証券を紛失することも多々あります。紛失していなくても、残された家族には見つけられないことがあります。
 
電話口の方のように保険料を支払っている間は、加入していることが明確ですが、支払が終わっていたらどうでしょう。「一時払」や「払い済み」保険の場合は、通帳を見ても残された家族には分かりません。
 
ここ数年、保険の見直しが注目されました。元々加入していた保険を払い済みにしたり、特約部分を解約したりしているうちに、内容が混乱してしまうことがあります。本人でさえ、加入の有無があやふやなことも多いです。
 
折角の掛金を無駄にすることにならないように、加入している保険を整理することは大事です。お宝が埋もれてしまわないためにも、1年に一度の資産整理をお勧めする次第です。
 
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
相続診断士