更新日: 2020.10.27 その他暮らし

子どもの頃に作った預金通帳が見つかったら?

執筆者 : 蟹山淳子

子どもの頃に作った預金通帳が見つかったら?
最近、断捨離をしたという声を多く聞きます。そのとき、子どもの頃に作った自分名義の預金通帳を発見。
 
すでに何十年もたっており、銀行は合併で別の銀行に。しかも結婚して名字が変わっていたら預金は引き出せるのか、どのように対応したらよいかを解説します。
蟹山淳子

執筆者:蟹山淳子(かにやま・じゅんこ)

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

「休眠預金」は払い戻せない?

長期間お金の出し入れのなかった預金口座は別管理されていて、そのままではATMや窓口での引き出しができないことがあります。
 
特に、2019年には「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されたため、「休眠預金」とされた預金は預金保険機構に移管されることになりました。
 

休眠口座となるのは普通預金、定期預金、貯金、定期積金などのうち
  • (1)最後に出し入れしたときから10年を経過し、通知状を郵送しても届かない残高1万円以上の口座
  • (2)最後に出し入れしたときから10年を経過した残高1万円未満の口座
  • なお、財形貯蓄や外貨預金は対象外となっています。

 
自分の預金口座が休眠口座となっていたら、と心配になりますが、休眠口座として移管されていても、お金を引き出すことはできます。眠っていた期間に利息が付いていれば、利息も一緒に受け取ることができます。
 

まずは必要書類を持参して銀行窓口で相談

子どもの頃に作った通帳であれば、すでに登録した印鑑が分からないというケースもあるでしょう。また、キャッシュカードのみが残っていて通帳は紛失してしまったケースもあるかもしれません。
 
そのようなときも、本人の預金であることが確認されれば、預けていたお金を引き出すことができます。まずは銀行の窓口で預金口座があることを確認してもらいましょう。取引のあった銀行が合併で別の銀行になっていても、合併後の銀行に行って手続きすれば大丈夫です。
 

銀行に持参する書類
  • (1)預金通帳、証書、キャッシュカードなど
  • (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • (3)結婚等で名前が変わっている場合はそれを証明できる書類(戸籍謄本など)

 
窓口で相談すれば、預金口座が残っているか調べてもらえます。ただし、長い期間取引のない預金口座を確認するには時間がかかることが予想されます。数日かかることもあるようです。
 
預金口座が確認されれば、預金を無事引き出すことができます。元の口座をそのまま使えるのか、解約になってしまうのかなど具体的な対応や、手続きの方法は金融機関によって異なります。
 

亡くなった家族の預金通帳が見つかったら

すでに亡くなっている配偶者や親などの古い通帳が見つかった場合も、相続人が手続きをすれば引き出すことができるので、銀行の窓口で相談してみましょう。その際に持参する書類は
 

持参する書類
  • (1)通帳、証書、キャッシュカードなど
  • (2)名義人が亡くなっていることを証明する戸籍謄本
  • (3)窓口に来た人が相続人であることを証明する戸籍謄本
  • (4)窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 
具体的な対応や手続きの方法は金融機関によって異なります。上記以外の書類が必要なことも考えられるので、詳しくは窓口で相談してみてください。
 

まとめ

書類をそろえ、時間をかけて手続きをしてみたら、すでにキャッシュカードで引き出されていて、実際にはほとんど残高が残っていなかったという残念なケースも実際にはあるようです。それでも、古い預金通帳をみつけてモヤモヤした気持ちでいたのがスッキリ解消されたら、これも断捨離の一部です。
 
無事、預金口座からお金を引き出せたら、それは子どもの頃の自分や亡くなった家族からもらった臨時収入。家族で食事に行ったり好きなものを買ったり、何か思い出に残る使い道を考えたいものです。
 
執筆者:蟹山淳子
CFP(R)認定者


 

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