更新日: 2021.01.13 子育て

新型コロナの影響での休退学は5000人超…知っておきたい2つの支援制度

執筆者 : 新美昌也

新型コロナの影響での休退学は5000人超…知っておきたい2つの支援制度
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、大学等を退学したり休学したりした学生が令和2年4月から10月で5000人超に上ることが文部科学省の調査で分かりました。新型コロナ第3波到来で、今後も休退学者が増えることが予想されます。
 
経済的な理由で休退学を考えている方には、ぜひ、知っておいてほしい支援制度がありますので紹介します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

新型コロナの影響で休退学した人5000人超

文部科学省は、全国の国公私立大など1051校(学生数約299万1000人)で調査を実施。この調査で、新型コロナウイルスの影響で大学を中退した学生が、今年4~10月で1033人、休学は4205人に上ることが分かりました。
 
中退の主な理由は、「経済的困窮」「学生生活不適応・修学意欲低下」などです。この状況を踏まえ、全体の98.3%の大学等で後期授業料の納付猶予を行っているほか、授業料の減免なども実施しています。
 
国でも学びへの継続支援としてさまざまな対策を実施していますが、周知徹底されているとはいえません。ここでは、日本学生支援機構の給付奨学金と休業支援金・給付金を紹介します。
 

日本学生支援機構の給付奨学金(家計急変)

家計が急変したときに、日本学学生支援機構の給付奨学金を申し込むことができるのをご存じでしょうか。
 
この奨学金は返済不要です。通常、毎年春および秋に在籍する大学等を通じて申し込むことができますが、家計急変の場合は随時申し込むことができます。
 
ただし、家計急変の事由が発生したときから3カ月以内に申し込む必要がありますので注意してください。
 
家計急変事由は、「生計維持者の一方(または両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)」「生計維持者の一方(または両方)が死亡」「生計維持者の一方(または両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難」など事由が限定されています。
 
新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変についても対象となります。日本学生支援機構の給付奨学金は2020年4月に始まった高等教育の修学支援新制度のひとつで、住民税非課税世帯およびこれに準じる世帯が対象です。
 
通常、前年度の課税標準額により審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査されます。
 
なお、資産基準があり、生計維持者が2人の場合、資産が2000万円(1人の場合は1250万円)以上は対象となりません。
 
大学生等が申し込む給付奨学金(家計急変)の世帯年収(目安)は、4人世帯(本人、給与所得者の父、無収入の母、高校生)では、461万円以内が対象となります。これを第I区分(295万円以内)、第II区分(395万円以内)、第III区分(461万円以内)に分け、第I区分(住民税非課税)の給付額を100%とすると、第II区分はその3分の2、第III区分はその3分の1の金額になります。
 
もらえる金額は、収入や学校の種類によって異なります。
 
例えば、私立の大学・短期大学・専門学校の学生の場合、給付額は、第I区分では自宅通学が月額3万8300円、自宅外通学が7万5800 円です。 給付奨学金の対象校はすべての大学等ではなく、国または自治体の確認を受けた大学等であることが必要ですので注意してください。
 
給付奨学金の対象となる方は、入学金や授業料の減免を同時に受けることができます。授業料・入学金の免除または減額は確認大学等が、給付型奨学金の支給は日本学生支援機構が行います。詳しくは大学等の学生課などに相談してください。
 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、(1)令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、休業させた中小事業主に雇用される労働者、(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方に対して、休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)を休業実績に応じて支給する制度です。
 
アルバイトの学生も対象となります。申請は、事業主を通して、または従業員本人が行うことができます。
 
この支援金・給付金の申請に当たっては、労使で共同して作成した「支給要件確認書」が必要ですが、事業主の協力が得られないため、申請・支給に至らないとケースもあります。協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請することが可能です。
 
相談・質問等は、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(電話 0120-221-276)をご利用ください。
 

まとめ

ご紹介した2つの制度の他にも、大学生等が経済的な理由で修学を断念することがないよう後押しする制度があります。
 
文部科学省のホームページで、「新型コロナウイルスにより経済的な影響を受けている学生等への緊急対応措置『学生の“学びの支援”緊急パッケージ(令和2年12月~)』を公表していますので参考にしてください。
 

執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
 

【PR】子どもの教育費はいくらかかるの?かんたん30秒でシミュレーション

ライターさん募集