更新日: 2021.06.19 その他暮らし

被災して通帳・キャッシュカード・印鑑すべてなくしたらどうなるの?

執筆者 : 伊達寿和

被災して通帳・キャッシュカード・印鑑すべてなくしたらどうなるの?
近年、日本では大きな災害が頻繁に発生しています。地震だけでなく、台風や大雨による洪水などの水害、冬の大雪など、生活に大きな影響を及ぼす災害はさまざまです。
 
災害が起きたときでもお金は必要ですが、預金を引き出そうと思っても通帳やキャッシュカード、印鑑をなくしてしまった場合は対応してもらえるのでしょうか。災害時の預金の払い戻しの手続きや、災害への備えとして知っておきたい公的支援金について紹介します。
伊達寿和

執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)

CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員

会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。

親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp

災害時の預金の払い戻しでは柔軟な対応がされる

大きな災害が発生したとき、政府・日本銀行から銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの預貯金取扱金融機関に対して、金融上の特別措置の要請が出されます。
 
日本銀行ホームページの「災害時における金融上の特別措置」によると、預金に関する内容に次のような記載があります。
 

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。

 
各金融機関が特別措置を講じているので、通帳やキャッシュカード、印鑑を紛失した場合でも柔軟な対応がされます。ただし、預金者本人であることを証明するため、原則として本人確認書類が必要となります。
 
同様の特別措置は証券会社や保険会社にも要請されており、証券や保険の手続きについても災害時は柔軟な対応がなされると考えられます。
 

本人確認書類とは

預金の払い戻しをするには、預金者本人であることの確認が必要となります。本人確認書類はいくつか種類がありますが、顔写真付きのものがあれば安心です。具体的には、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳や各種福祉手帳など顔写真が添付されたものです。
 
また、顔写真なしでも本人確認書類として有効なものとしては、各種年金手帳、各種健康保険証、母子健康手帳などがあります。
 
本人確認書類は災害時の手続きに必要なものと考え、常に手元に備えておきましょう。また、本人確認書類がない場合の対応について気になる場合は、あらかじめ口座がある金融機関で確認しておくとよいでしょう。
 

被災者生活再建支援制度についても知っておこう

自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、被災者生活再建支援金を支給する制度があります。10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村などが対象で、住宅が全壊あるいは半壊するなどして居住することが困難な世帯に対して支援金が支給されるというものです。
 
支給額は住宅の被害の程度によって異なり、基礎支援金として50万円または100万円が支給されるほか、住宅の再建方法によって加算支援金として25万円から200万円が支給されます。
 
支援金を受けるためには、罹災証明書の交付を受けた後、市区町村に申請をする必要があります。大規模災害の場合には、このような被災者生活再建支援制度があることも知っておくとよいでしょう。
 
出典
日本銀行 災害時における金融上の特別措置
金融庁 東日本大震災関連情報 預金者の皆さまへ
内閣府 被災者生活再建支援制度の概要
 
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員