更新日: 2022.01.11 その他暮らし

勤務中に新型コロナウイルスに感染した場合、どのような補償が受けられる?

執筆者 : 新井智美

勤務中に新型コロナウイルスに感染した場合、どのような補償が受けられる?
勤務中に新型コロナウイルスに感染した場合、補償は用意されているのか、そしてその内容はどのようなものなのか、気になっている人もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、勤務中に新型コロナウイルスに感染した場合の補償内容について解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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傷病手当金

新型コロナウイルスに感染し、その療養のため会社を休まなければならない状況になった際には、加入している健康保険組合より療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から傷病手当金が支給されます。支給される金額は、直近12ヶ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
 
なお、会社を休まなければならなかった期間には、発熱などの症状があるために自宅療養を行った期間も含まれます。
 

■傷病手当金とは

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降も休んだ日数に対して支給されます。受給できる期間は最長1年6ヶ月です。
 

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労災補償

新型コロナウイルスの感染が業務に起因したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象です。また、新型コロナウイルス感染による症状が継続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
 

■療養(補償)等給付

労災病院や労災保険指定医療機関などで療養を受ける際には、その医療費は無料です。また、労災病院や労災保険指定医療機関以外で療養を受けるときは、その支払った医療費について、後で還付を受けることができます。
 

■休業(補償)等給付

労災補償の制度には、傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に休業(保障)等給付を受けることができます。給付の内容は休業1日あたり給付基礎日額の60%となっており、休業4日目から受給できます。
 

労災保険給付の対象となるかの判定基準

労災補償の対象となるには、業種や感染経路によって基準が異なります。
 

■医療従事者

医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象です。
 

■医療従事者や介護従事者以外の労働者

医療従事者や介護従事者以外の労働者が新型コロナウイルスに感染した場合は、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性が認められる場合に、労災保険給付の対象となります。
 
したがって、感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象ですが、感染経路が判明しない場合は、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断します。
 

■感染経路が判明しない場合の判断方法

感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務への従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性を判断します。感染リスクが高いと考えられる業務とは以下に挙げる業務をいいます。
 

・複数の感染者が確認された状況での業務
・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 
この複数の感染者が確認された状況とは、2人以上の感染が確認された場合をいいます。なお、職場で複数の労働者の感染があっても、お互いに接触の機会がなく、業務での関係がない場合は、労災保険の給付とはなりません。
 

有給の特別休暇制度

従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、職場復帰が認められるまで長い期間を要することも予想されます。このような場合の対処法として、企業に対して有給の特別休暇制度の策定が認められています。
 
特別休暇制度を設けるにあたっては、労使の話し合いのもとで決定し、就業規則に定めるなどにより、従業員に周知することが求められますが、会社によってはこのような特別休暇制度を設けているところも出てきています。もし、自分が勤めている会社にそのような特別休暇制度が設けられていれば、それを利用することも可能です。
 

まとめ

勤務中に新型コロナウイルスに感染したことが原因で休業を取得した場合は、傷病手当金の対象です。また、その感染が業務上のものであると認められた場合は、労災補償の対象となります。
 
企業側としても、柔軟な対応を求めるよう国から要請されていることから、新型コロナウイルスに感染したことによる不利益な扱いを行うことも禁止されています。感染後の後遺症によってなかなか職場に復帰できないなど、休職期間が長期にわたるケースも考えられますが、それぞれの状況に応じた補償制度が用意されています。
 
会社独自の制度については、自身で確認しておくことが大切ですので、就業規則の改訂などがあった場合は、その内容についてしっかりと確認しておくようにしましょう。
 
(※1)厚生労働省「労災保険給付等一覧」
(※2)厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」令和3年11月22日時点版
(出典)全国健康保険協会 ホームページ
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員