更新日: 2023.01.16 子育て

16歳以上の子どものアルバイト年収は、いくらまでに抑えたらよい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

16歳以上の子どものアルバイト年収は、いくらまでに抑えたらよい?
お子さんがお小遣い・貯金などを目的に「アルバイトをしたい」といってきたとき、学業や生活に影響が出ない範囲内なら、アルバイトを許そうと思う方がいらっしゃるかもしれません。
 
しかし、子どものアルバイトでの収入は、保護者の納税額にも影響するのをご存じでしょうか。
 
本記事では、16歳以上の子どものアルバイト年収をいくらまでに抑えるとよいかなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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パート年収みたいに「〇〇万円の壁」はあるの?

16~18歳の子どもは「扶養親族」の対象です(19~22歳の場合は「特定扶養親族」)。生計を同じくする保護者が使える、扶養親族控除金額は38万円・特定扶養親族控除金額は63万円です。
 
子どものアルバイト年収にも「〇〇万円の壁」はあり、扶養親族に適用できるボーダーラインは「年間給与収入103万円以内(収入から給与所得控除55万円を差し引いた所得で48万円)」です。給与収入103万円を超えてしまうと子ども自身に所得税がかかり始め、保護者は扶養控除ができません。
 
ただし、子どもの年収が「130万円以下」であれば「勤労学生控除」として、子ども自身への所得税・住民税を非課税にできる可能性があります。
 

勤労学生控除を適用するための条件は?

「勤労学生控除」とは、働きながら学校に通う子どもと保護者の税負担を軽くするための制度です。この控除の対象となるには、収入を得た年の12月31日時点で、図表1の条件を満たすことが必要です。
 
【図表1】

(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること
 
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
 
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

国税庁「No.1175 勤労学生控除」をもとに筆者作成
 

控除を適用できる、月あたりの勤務可能時間はどのくらい?

おおまかな目安として、厚生労働省が発表した「令和3年賃金構造基本統計調査の概況」の「短時間労働者の性、年齢階級別1時間当たり賃金」での数字をもとに試算します。
 
■男女計での19歳まで1時間当たりの賃金「1093円」で、扶養控除を適用できる給与収入103万円未満におさまるように働く場合
 
<月あたりの勤務可能時間の計算式>
103万円÷12ヶ月÷1093円=約78.5時間・月収入 約8万5000円以下
 
勤労学生控除を適用できる給与年収130万円未満におさまるように働く場合
130万円÷12ヶ月÷1093円=約99.1時間・月収入 約10万8300円以下
 
※上記には、社会保険料・各種手当などは含まれていません。
 

まとめ

子どものアルバイトも長時間働くと、本人に所得税・住民税・社会保険料がかかってくる可能性があります。
 
学業とのバランスを取りつつ、欲しい給与金額と保護者の扶養控除適用のためにはどのくらいの時間を働けばよいのか、事前に家族で話し合っておくのがよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1175 勤労学生控除
厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査の概況
 
※2023/1/16 記事に一部誤りがあったため、修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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