更新日: 2023.01.26 子育て

産休・育休を取得している人は社会保険が免除になる? 内容と手続き方法は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

産休・育休を取得している人は社会保険が免除になる? 内容と手続き方法は?
産休や育休を取得している人は、社会保険料が免除になると聞いたことはないでしょうか?
 
産休や育休を取得している人は、社会保険料の支払いを免除してもらうことが可能です。本記事では、産休や育休を取得する人の社会保険料免除について、具体的な内容や手続き方法について解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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産休を取る従業員の社会保険料免除について知ろう

産休を取得している人の社会保険料が免除になるのは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産が理由で仕事を休んでいた期間となります。
 
この期間における保険料支払いの免除は、被保険者だけでなく事業主も受けられるため、申請することで双方の負担がなくなるでしょう。
 
免除期間中は、被保険者資格が変わるわけではありません。そのため、被保険者が年金額を計算する際には、産休に伴う保険料の免除期間は「保険料を納めた期間」として加算することが可能です。
 
免除の手続きは被保険者本人ではなく、事業主が行います。事業主は、被保険者が産休期間中もしくは産休期間終了後の終了日から起算して1ヶ月以内に、産前産後休業取得者申出書を日本年金機構の事務センター、または管轄の年金事務所へ提出しなくてはいけません。
 
提出方法は電子申請・郵送のほかに、年金事務所に提出する場合のみ窓口への持参が認められています。ちなみに、産休中の給与が出ているか否かは、免除申請を提出するにあたって問われることはありません。
 
出産後、予定よりも早く復職したなど、保険料免除を受けている被保険者の産休期間に変更があった場合は、事業主は日本年金機構へ変更届、もしくは終了届を提出する必要があります。
 
なお、産休中の保険料免除期間と育休中の保険料免除期間が重なる場合は、前者が優先される点に注意が必要です。
 

育休を取る従業員の社会保険料免除について知ろう

育休中も産休中と同様に、社会保険料の免除を受けることが可能です。
 
免除を受けるためには、被保険者からの申し出を受けた事業主が、育児休業等取得者申出書を日本年金機構に提出する必要があります。申請をすることで、被保険者と事業主の双方が保険料の支払い免除を受けられるでしょう。
 
事業主は、被保険者が「1歳に満たない子を養育するための育児休業」や「保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業」など、育休を取得するたびに、日本年金機構に対して免除申請をします。
 
申請は、育休期間中もしくは育休終了後の終了日から起算して、1ヶ月以内に行わなくてはいけません。申請書は日本年金機構の事務センター、または管轄の年金事務所へ提出しましょう。
 
提出方法は、産休に伴う社会保険料免除の申請と同様、電子申請・郵送のほかに、年金事務所に提出する場合のみ窓口への持参が可能です。なお、予定よりも復職が早くなる場合は、事業主が育児休業等取得者終了届を日本年金機構へ提出する必要があります。
 

産休や育休期間中は社会保険料が免除になる

本記事で解説したように、健康保険や厚生年金保険の被保険者が産休や育休を取得する際は、事業主が日本年金機構に申請をすることで、被保険者の社会保険料を免除にすることが可能です。
 
免除期間中は事業主の支払いも免除になるため、双方にメリットがあります。なお、申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。注意事項も詳しく書かれているため、申請前に確認しましょう。
 

出典

日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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