更新日: 2023.01.30 その他暮らし

家族宛ての荷物が【代引き詐欺】だった! 「直ちに処分できる」ってホント? 対象外のケースはある?

家族宛ての荷物が【代引き詐欺】だった! 「直ちに処分できる」ってホント? 対象外のケースはある?
コロナ禍において、ネットショッピングを利用する人も増えてきました。それに伴い、気をつけてほしいのが「代引き詐欺」です。
 
家族に送られてきた荷物が代引き詐欺だった場合、直ちに処分しても問題ないのでしょうか?
 
そこで、本記事では代引き詐欺の対処方法について説明。あわせて対象外のケースがあるかどうかも解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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代引き詐欺の対処方法とは?

事業者が金銭をだまし取る目的で、消費者の自宅に商品を勝手に送り付けたとします。こうした場合、令和3年に特定商取引法の改正が行われる前までは、消費者は商品の送付日から起算して14日が経過しないと商品を処分することはできませんでした。
 
しかし、特定商取引法の改正後(令和3年7月6日施行分)は、消費者は14日を待たずに直ちに商品を処分してもよいことになりました。
 
とはいえ、家族宛てに送られてきた商品の場合、「家族の誰かが頼んだのかもしれない」と考えて、代わりにお金を支払ってしまうこともあるでしょう。代引きであればなおさらです。なぜなら、代引きは商品の受け取りと同時に配送業者に代金を支払うシステムだからです。
 
しかし万が一、お金を支払ってしまった場合、後で事業者に対して返還請求することが可能です。
 
「事業者が返還に応じてくれない」などのトラブルが起きた場合は、消費者ホットラインに電話するようにしましょう。住んでいる地域から近い「消費生活センター」または「消費生活相談窓口」を教えてくれます。
 
とはいえ、返還請求は面倒です。最初からお金を支払わないのが一番です。何か商品を注文した場合は、家族の間で「事業者名」「商品の中身」「代引き代金」「いつ頃届くか」を共有しておくようにしましょう。そうすれば、誤って商品の代金を支払ってしまうという失敗を防げます。
 
身に覚えのない商品が届いたら、配送業者から受け取らず、持ち帰ってもらいましょう。
 

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対象外のケースとは?

代引き詐欺で商品を送り付けられた場合、消費者は勝手に商品を処分したとしても、事業者に対して代金を支払う義務はありません。なぜなら、そもそも事業者と消費者間で売買契約が成立していないからです。
 
事業者から「商品の代金を支払ってほしい」と催促されることがあるかもしれません。しかし、法的には無効です。支払いを拒否しても問題ありません。たとえ代金を支払ってしまった後でも返還請求ができます。
 
また、海外から送られてきた商品でも、代引き詐欺であれば、特定商取引法が適用されます。国内外問わず、直ちに処分しても問題ありません。代引き詐欺には特定商取引法の対象外のケースはないのです。
 

代引き詐欺の商品は直ちに処分しても問題なし

令和3年の特定商取引法の改正によって、家族宛ての荷物が代引き詐欺だった場合、14日経過するのを待たずして直ちに処分できるようになりました。海外から送られてきた商品であったとしても適用されます。
 
もしも事業者とトラブルが起きた場合は、消費者ホットラインに電話することをおすすめします。
 

出典

消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
NPO法人消費者ネット広島 代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部