更新日: 2023.01.31 その他暮らし

公園で「たき火」をしたい! 許可なしで大丈夫?罰金になる場合もあるの?

公園で「たき火」をしたい! 許可なしで大丈夫?罰金になる場合もあるの?
たき火を眺めているだけでも、心が癒やされたり、嫌なことを忘れられたりする人も多いのではないでしょうか。自宅でたき火をする場所がなければ、公園でたき火をしたいと思う人もいるでしょうが、延焼などの危険がある行為ともいえます。
 
そもそも、たき火に許可は必要なのでしょうか。その場合、誰の許可を得るべきで、違反すると罰金などが科される場合はあるのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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公園のたき火に対する、法令上の規制と許可

そもそも日本は木造建築が多い上、歴史的に大火によって多くの人命や財産が失われてきました。たき火が出火原因であるケースはまれですが、令和以降も大規模火災は発生しています。屋外で火を扱う行為については、刑法や軽犯罪法をはじめとする法律や、関連する規則、自治体の条例などさまざまな法規によって規制されています。
 
刑法では、放火に限らず、「失火」の罪も規定しています。火災が予見できたかどうか、過失の有無や内容によって、罰金刑(50万円以下)に処されることがあります。加入している火災保険の内容によっては、民事的な損害賠償の責任をカバーしてくれますが、犯歴を消すことはできないでしょう。
 
軽犯罪法1条では「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」とし、同条九号で「相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」と定めています。
 
さて、公園でのたき火に限定しても、国の管理する公園(国営昭和記念公園や全国各地の国立公園など)に関して、都市公園法第11条では「国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」として、その第4号で「前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの」を挙げています。
 
そして、その政令にあたる都市公園法施行令第18条では、第3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること」と明記されているため、公園管理者がたき火場所として指定していない場所でたき火をする場合に関しては、公園管理者の特別な許可が必要であると解釈できます。
 
これに違反して、許可なくたき火をした場合は、10万円以下の「過料」が科される恐れがありますので注意してください。
 
「過料」は罰金と違って前科が付かない行政罰ですが、払わないと財産の差し押さえなどを受ける恐れもあるほどの強制力を伴います。もっとも、たき火によって人的・物的被害が生じていた場合、その内容によっては、前出の刑法上の罪に問われる恐れがあります。
 
一方、世間には都道府県や市町村が管理する公園が非常に多いです。これらも各自治体の条例によって同様の規制が行われています。例えば、大阪城公園は大阪市が管理する公立公園ですが、大阪市公園条例第3条6号で、市長が指定した場所以外でのたき火を禁止しています。裏を返せば、市長の許可を得れば例外としてたき火が認められることになるでしょう。
 
もし、許可なくたき火をすると、最高で5万円の過料が科される恐れがあります。他の自治体が管理する公園でも、同様の条例によってたき火が規制されている例が多いです。また、民間企業などが管理する土地に、一般向けの憩いの場のようなスペースが設けられている場合も、やはり民間企業に許可を取らなければたき火は認められないでしょう。
 
なお、東京都内にある公園の場合は都知事の許可を得ても、そもそもたき火が全面的に認められませんので注意してください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第126条には「何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない」と定められているからです。
 
都からの停止命令が出ても従わないなどの悪質な場合は、最高で懲役1年などの厳しい刑事罰が科される恐れがあります。他の道府県でも、公園の条例だけでなく環境系の規制条例でたき火が全面禁止ないし厳しく規制されていないかどうか、事前に確認しておきましょう。
 

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仮にたき火の許可を得た場合も、無制限に認められない

まず、廃棄物処理法の第16条の2、第3号によれば「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」といえる範囲でなければ、たき火が認められないと定められています。つまり、公園管理者の許可を得られたとしても、煙や臭いなどが周辺住民のもとへまき散らされない規模や位置、時間などに配慮した上でたき火を行わなければなりません。
 
また、消防法第3条では、消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認めるたき火の行為者に対して、たき火の禁止、停止もしくは制限、またはたき火の消火準備などを命じることができるとも定められています。つまり、消防署職員の指示や命令に従うつもりがなければ、たき火を行ってはいけません。
 

公園でのたき火は、罰則付きで禁じられている場合もあるので注意!

公園でのたき火は、自治体などの公園管理者の許可を得れば、認められる場合があります。もし、無許可でたき火を強行したり、人や物に被害が及んだりした場合、前科の記録が残らない過料では済まされず、科料、罰金の刑罰が科される恐れもあります。管理者を無視してはいけません。
 
たとえ許可を得ても、周辺住民に迷惑が掛からない形で行い、消防署職員から注意されれば従うようにしましょう。そもそも、東京都のようにたき火が全面的に禁止されている地域もあります。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法
e-Gov法令検索 軽犯罪法
e-Gov法令検索 都市公園法
e-Gov法令検索 都市公園法施行令
条例Webアーカイブデータベース(同志社大学) 大阪市公園条例
条例Webアーカイブデータベース(同志社大学) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
e-Gov法令検索 消防法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部