更新日: 2023.06.02 子育て

児童手当は「3月生まれ」と「4月生まれ」でどれだけ違う?「4月1日生まれ」「4月2日生まれ」についても検証

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

児童手当は「3月生まれ」と「4月生まれ」でどれだけ違う?「4月1日生まれ」「4月2日生まれ」についても検証
子どもを育てている親なら条件を満たすことによって、4ヶ月に1回児童手当が受け取れます。子育てをする親にとっては貴重なお金です。この児童手当を受け取れる額が、子どもの生まれた月によって大きな差があるということで、中には不公平だと考える人もいるのではないでしょうか。
 
それでは、一体、生まれ月によってどのぐらいの差があるのでしょうか。くわしく解説します。
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児童手当がもらえる期間

児童手当は、誕生から中学校卒業まで(15歳の誕生日以降、最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者などに支払われます。子どもが生まれたときは、住んでいる市区町村に対し「認定請求書」を申請すると、申請した月の翌月分から支給が始まります。また、引っ越しなどをした際にも転入先の市区町村に対して「認定請求書」を提出します。
 
ただし、生まれた日や転入した日が月末の場合、たとえ申請が翌月になったとしても、出生日や異動日の翌日から15日以内であれば、前の月に申請したとみなして支給を行います。逆に、理由なく申請が遅れてしまうと、遅れた分の手当はさかのぼって受け取れないので、注意が必要です。
 
また、公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されることになっています。子どもが生まれた場合や公務員になった場合、退職などで公務員ではなくなった場合などは、その翌日から15日以内に勤務先と住んでいる市区町村に対して届け出を行うことになっています。
 
このように、児童手当は誕生から中学校卒業の3月までしか受け取れないので、生まれた月によってもらえる合計額に大きな差があります。4月生まれの子どもの場合、中学校卒業の年の3月末には15歳11ヶ月ですが、3月生まれの場合、15歳0ヶ月です。このため、4月生まれの子どもと3月生まれの子どもで、15歳のときの11ヶ月分、もらえる額に差が出ることになります。
 
ちなみに、4月1日生まれの子どもの場合、ほかの4月生まれの子どもと同様に5月から児童手当が支給されますが、受け取れるのは中学校を卒業する3月分までなので、ほかの4月生まれの子どもと比べると12ヶ月分、もらえる額が少なくなります。
 
これは、「年齢計算に関する法律」に定められていて、年齢は誕生日の前日が終了する瞬間(つまり前日)に1歳加わると決まっているからです。4月1日生まれの子どもは、3月31日に年をとるので児童手当がもらえる額が少なくなるのです。
 

最大で12万円の差

それでは、4月生まれの子どもと3月生まれの子どもで、児童手当をもらえる額にどのぐらいの差があるのでしょうか。所得制限がない場合、子どもの人数にかかわらず、中学生は毎月一律1万円を受け取っています。そのため、4月生まれと3月生まれでは11万円、4月2日生まれと4月1日生まれでは12万円の差が出てしまいます。
 
また、所得制限で特例給付の対象となっている場合、毎月一律5000円を受け取れます。この場合、4月生まれと3月生まれでは5万5000円、4月2日生まれと4月1日生まれでは6万円の差が出てしまいます。
 

4月生まれと3月生まれでは11万円の差!

児童手当は、4月生まれと3月生まれで、親が受け取る児童手当の額が11万円(特例給付の場合5万5000円)異なります。また、4月2日生まれと4月1日生まれを比べると、最大12万円の差が出ます。
 
不公平だと考える人もいるかもしれませんが、3月生まれの子どもは中学校を卒業するまでの期間が短く、中学卒業までの子育てにかかる費用も少なくなるためと考えられます。児童手当については所得制限などが見直されているため、こういった点でも公平になることを期待したいですね。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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