ですが、消費者金融でお金を借りているときに「借金していることが他の人にバレたらどうしよう」と考えてしまうことはありませんか?
そこで本記事では、借金の有無や金額を、他人が調べられるのかについて説明します。借金がバレたらどうしようと不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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消費者金融に借金をしていたらバレるの?
消費者金融から借金をしていることは、パートナーや家族にはなるべくバレたくないですよね。
実は本人以外が借金の有無を調べる方法は原則としてありません。借金の返済が滞って催促状が自宅に届いたり、消費者金融のキャッシングカードをうっかり見られたりしない限り、バレることはないのです。
消費者金融や、借金歴をまとめている信用情報機関に本人以外が申請を行うときは、本人の委任状が必要になります。また、たとえ家族に対してであっても、本人の許可なしに借金情報の開示をすることはありませんのでご安心ください。
ただし、勤めている会社にはキャッシングカードを発行する際に、在籍確認の電話がかかる可能性があります。消費者金融側は自身の身元を明かしません。消費者金融の利用について話すこともありませんが、絶対にバレないと言い切ることはできません。
繰り返しになりますが、個人情報保護の観点から、原則として家族やパートナーであっても借金の有無はわからないようになっています。しかし、利用明細やカードを他人に見られてしまうというご自身のミスでバレるケースは少なくありませんので注意しましょう。
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信用情報とは?
信用情報機関とは、クレジットカードの発行や、ローンを組む際の判断基準として利用される『信用力』を管理している機関です。
信用情報機関には、クレジットカードの借入額や返済状況が全て記録されています。金融機関はクレジットカードやローンの審査を行う際に、信用情報機関から借入額などの情報を受け取って判断します。
信用情報機関には全ての借り入れ情報が記録されますので、「消費者金融でお金を借りていると信用情報が悪くなる」と考えてしまいがちです。しかし、厳密にはお金を借りているだけでは信用情報に傷はつきません。
例えばクレジットカードの支払いが遅れたり、消費者金融への返済が滞ったりしてしまうなど、金融会社に不利益を与えてしまった場合には、信用情報機関に『事故情報』として記録されます。そうなると、新しいローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。
この信用情報ですが、開示請求を行うことができますので、自分がその消費者金融においてどのような立場になっているかを確認することができます。ただし、開示請求できるのは本人のみで、第三者が請求をする場合は本人の委任状が必要です。信用情報機関を通して借金がバレるということはありませんのでご安心ください。
債務者が死亡した場合どうなるの?
万が一、消費者金融を利用している最中に亡くなってしまった場合、借金はどのようになるのでしょうか?
実は、債務者が死亡してしまった場合は借金の契約が失効し、借金は0になります。なぜなら、消費者金融には保証人がいないため、本人が死亡した際に借金を肩代わりする人がいないからです。
ただし、過払い金がある場合は請求権も失ってしまいますので、遺族の確認が必要となります。注意しましょう。
まとめ
本記事では消費者金融での借金が第三者にバレるかについてまとめました。
借金をしている人の中には、家族やパートナーにバレてしまうことを、非常に怖いと感じる人もいるでしょう。しかし、第三者から借金を確認する方法はありませんのでご安心ください。
ただし、利用明細やキャッシングカードを見られたり、会社への電話からバレる可能性はあります。消費者金融に関連する情報は気を付けて管理しましょう。
返済が滞らない限り信用情報に傷はつきませんので、なるべく早く返済できるように生活環境やお金の使い方を見直してみてくださいね。
Text:FINANCIAL FIELD編集部