【令和7年最新】「3万円給付金」の申請はお済みですか?「価格高騰重点支援給付金」の支給がスタートしています!

配信日: 2025.04.24

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【令和7年最新】「3万円給付金」の申請はお済みですか?「価格高騰重点支援給付金」の支給がスタートしています!
政府による「価格高騰重点支援給付金」の支給が始まっているようです。例えば横浜市で対象となる世帯の条件は、令和6年12月13日時点で横浜市に住民登録があること、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税であることです。物価高騰による影響が大きい世帯にとってはうれしいニュースになります。
 
そこで本記事では、「価格高騰重点支援給付金」の支給額や申請が必要なケースなどについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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令和7年より「価格高騰重点支援給付金」の支給が順次スタート

内閣官房・内閣府総合サイトによれば、内閣府では、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を行うことで、地方創生を図ることを目標に掲げています。
 
これにより、各地方公共団体が必要な事業を実施できるよう、令和5年11月に「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」(重点支援地方交付金)が創設されました。その一環となる「価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)」の支給が、令和7年から始まりました。
 

「価格高騰重点支援給付金」の支給対象や支給額

今回の施策は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、国が決定しました。特に物価高騰の影響を受ける、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金が支給されます。また、対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人当たり2万円(こども加算)が別途支給されます。
 
さらに、自治体によっては均等割のみ住民税課税の世帯も支給対象となり、例えば墨田区では対象になっているようです。
 

世帯の状況によっては「申請」が必要なケースもある

なお、給付金を受け取るためには、現住所のある自治体への転入時期などによって、申請が必要な場合があります。特に、新生児がいる世帯や、住民票が別にある児童を扶養している世帯は、こども加算を受けるために申請が必要なケースがあります。
 
この他にも、世帯の状況や自治体により申請が必要かどうかが異なるため、居住地の自治体が発表している情報をよくチェックしましょう。
 

4月以降も申請を受け付けている自治体はある

今回の給付金は、3月末までで受付を終了している自治体もありますが、4月以降も申請を受け付けている自治体も多くあります。参考として、東京都23区の自治体の申請期限を表1にまとめました。
 
表1

千代田区 2025年4月30日
中央区 2025年4月30日
足立区 2025年5月30日
新宿区 2025年6月30日
文京区 2025年6月2日
台東区 2025年6月2日
墨田区 2025年6月30日
江東区 2025年5月30日
品川区 2025年5月12日
目黒区 2025年7月31日
大田区 2025年5月30日
世田谷区 2025年6月30日
渋谷区 2025年6月30日
中野区 2025年4月11日
杉並区 2025年4月30日
豊島区 2025年5月30日
荒川区 2025年4月25日
練馬区 2025年4月30日
江戸川区 2025年7月31日
板橋区 2025年7月31日
北区 2025年3月14日
葛飾区 2025年3月31日
港区 2025年5月31日

※筆者作成
 
申請期限の日が閉庁している場合でも、郵便消印有効としている自治体もあります。詳細や最新情報は必ず各自治体のホームページにて確認しましょう。
 

まとめ

今回の「3万円給付金」は世帯の状況や転入時期などによっては、自治体から確認書が郵送されてきたり、自身で申請が必要だったりします。郵便物や自治体のホームページの情報を必ず確認し、対象となっている場合は受給しそびれることがないように、必要に応じて受給申請を行いましょう。
 

出典

内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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