更新日: 2023.01.19 住宅ローン

自然災害で住宅ローンが残っている自宅が崩壊してしまった…残りのローンを支払うのが厳しい場合はどうしたらいい?

自然災害で住宅ローンが残っている自宅が崩壊してしまった…残りのローンを支払うのが厳しい場合はどうしたらいい?
日本は自然災害が非常に多い国です。2022年は、正月が明けたばかりの4日に父島で発生した最大震度5弱の地震に始まって、1年間で13回の地震、5回の台風、4回の豪雨、2回の大雪に見舞われています。
 
こういった自然災害によって、自宅が被害を受けた家庭も少なくありません。今回は、もし自然災害で被害にあったのが自宅で、住宅ローンの残金を支払うのが困難になった場合にどのように対処できるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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自然災害で自宅が崩壊しても住宅ローンの残金はそのまま

自然災害で自宅が崩壊した場合、対策をしていたとしても住宅ローンの残金はそのまま残っています。つまり、自然災害の被害が原因だからといって、特別に住宅ローンの残りが0円になることはありません。では、どのような対処法があるのでしょうか。
 

地震保険でカバーする

地震によって自宅が崩壊した場合は、地震保険に加入していれば保険金を受け取ることが可能です。
 
加入している保険や自宅の損害の程度、例えば、建物の延床面積の何パーセントが焼失や流失したか、柱や土台など建物の主要構造部の損害額が時価額の何パーセントか、といった基準によって支払われる保険金の金額が異なります。
 

被災者生活再建支援制度

こちらは10世帯以上の住宅が全壊した市町村が対象になります。「基礎支援金+加算支援金」が支給され、最大300万円を受け取ることが可能です。
 
例えば、住宅が全壊、半壊、解体、あるいは長期避難生活を送っているというケースでは、基礎支援金100万円に加え、加算支援金として建物の購入は200万円、補修100万円、貸借(公共住宅を除く)50万円が支給されます。
 
自宅が半壊し、ある程度の補修をしなければ住めない場合は、加算支援金として、建物購入で100万円、補修50万円、貸借25万円が支給されます。
 

住宅ローンを借りている金融機関に相談する

全国銀行協会によって策定された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」があります。こちらは一般的に「自然災害債務整理ガイドライン」と呼ばれているものです。
 
こちらのガイドラインを利用すると、債務整理の手続きを法的に行わずに住宅ローンを借りている金融機関との話し合いでローンの残りの減額や免除を受けられます。
 
利用できる対象者は、災害救助法が適用された自然災害の被害にあった個人、個人事業者です。そのほかにも、住宅ローン契約をしている金融機関にとって経済的な合理性が期待できるなどの条件を満たす必要があります。
 
こちらの対処法を利用する場合、個人信用情報に登録されません。また、手続きについては登録支援専門家の弁護士などが無料でサポートしてくれます。
 
さらに、一般的な債務整理とは異なり、預貯金などの財産の一部を手元に残しておくことも可能です。
 

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自然災害で自宅が崩壊した場合も慌てないで! 自分に合った対処法を選択しよう

自然災害による被害にあわないのが最も良いのですが、自然災害は自分で回避できるものではありません。万が一、自宅が被害にあってしまった場合でも、住宅ローンは支払う必要があります。
 
しかし、保険や国の制度、自然災害債務整理ガイドラインなどを利用することが可能です。ただ、いずれの場合も利用するには条件を満たしている必要があるため、普段から条件を確認しておきましょう。
 

出典

消防庁 令和4年 災害情報一覧

内閣府 防災情報のページ 被災者生活再建支援法の概要

政府広報オンライン 大規模な自然災害でローンの返済が困難になった方へ ご利用ください。「自然災害債務整理ガイドライン」

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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