更新日: 2019.07.30 介護

有料老人ホームの3つの契約方式に違いは?入居後トラブルを避けるために知っておきたいこと

執筆者 : 新美昌也

有料老人ホームの3つの契約方式に違いは?入居後トラブルを避けるために知っておきたいこと
有料老人ホームは大きな買い物です。とはいっても、一般のマンションを購入するように「区分所有権」を取得するわけではありません。
 
有料老人ホームと契約する前に、どのような契約方式で結ぶのか、どのような権利を持っているのか確認することが大切です。それでは、どのような契約方式があるのか、それぞれの違いは何か見てみましょう。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

有料老人ホームとは?

有料老人ホームは、高齢の入居者に対し、「食事」「家事」「介護」「健康管理」の4つのサービスのうち1つ以上のサービスを提供する施設をいいます。
 
大きく分けて2種類あり、住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームがあります。「住宅型」は介護が必要となった時に利用者が外部の介護サービス事業者と個別に契約して介護サービスの提供を受けます。「介護付き」は、基本的に24時間体制で施設の職員から介護を受けます。
 
有料老人ホームでは、介護サービスの費用(1~3割負担)の他、自費で食費、居住費、日常生活費がかかります。費用の目安は、入居一時金が0円~数千万円、月額費用が15万円~30万円程度です。
 
なお、有料老人ホームに似ている施設で、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)があります。サ高住は、一定の面積、設備を備えたバリアフリー構造の高齢者向け賃貸住宅です。
 
「サービス付き」といっても、最低限、安否確認や生活相談のサービスがついているだけで、介護が必要になった時には、自宅で介護サービス(訪問介護やデイサービス)を利用する時と同じように、外部の介護サービスを利用します。この点は、住宅型有料老人ホームと同じです。
 
有料老人ホームに入居する場合の契約方式には「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」があり、それぞれ権利内容が異なりますので、契約前に必ず確認しておきましょう。
 

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利用権方式

利用権方式は、一般的に、入居時に一時金を支払い、ホームに居住する権利とサービスを受ける権利を得る契約方式です。老人ホームの多くがこの契約方式です。
 
根拠法がないので、入居者(契約者)の権利が十分保護されておらず、経営者の交代により、退去を求められる可能性があります。入居者が亡くなった場合、利用権は相続の対象となりません。
 

建物賃貸借方式

建物賃貸借方式は、ホームに居住する権利とサービスを受ける権利が別契約とする契約方式です。居住する権利は借地借家法で保護されていますので、経営者が変わっても住み続けることができます。入居者が亡くなった場合、居住の権利は相続の対象となります。
 

終身建物賃貸借方式

終身建物賃貸借方式は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく、建物賃貸借方式の特別な契約方式です。
 
ホームに居住する権利とサービスを受ける権利が別契約である点、経営者が変わっても、住み続けることができる点は建物賃貸借方式と同じですが、入居者が亡くなった時点で賃貸借契約は終了しますので、入居する権利は相続の対象となりません。
 
ただし、同居していた配偶者が、契約者が亡くなってから1か月以内に引き続き住むことを希望した場合には、ホームは原則、これまでと同様の契約をしなければなりません。
 
このように有料老人ホームの契約方式には3つの方式があります。多くは、利用権方式ですが、契約前に契約方式についてしっかり内容を確認することが、入居後のトラブルを避けるために大切です。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー