更新日: 2019.08.07 国民年金

国民年金は、老後の生活を支えるだけのものではありません。

執筆者 : 宮﨑真紀子

国民年金は、老後の生活を支えるだけのものではありません。
老後2000万問題が世間を賑わせたのが最近の話ですが、ここまで大きなニュースになると言う事は、やはり皆さんが「老後生活の不安」を感じているからでしょう。
 
そこで、今回は国民年金は老後の生活を支えるだけではなく、ケガや病気で障害の認定を受けるような状態になった場合や亡くなってしまった時に、本人はもとより家族の生活の支えとなることをこの記事では分かりやすく解説していけたらと思います。
 

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宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

支給には納付期間の要件。

支給の要件等について、年金機構のサイトより抜粋します。
 
障害基礎年金の場合、3つの支給要件があります。
 

  • 国民年金に加入している間に初診日があること
  • 一定の障害の状態にあること
  • 保険料納付要件
  •  
    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
     
    A.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    B.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
     
    遺族年金の場合の支給要件は以下のとおりです。
     
    被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡したものについて、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あること。)
     
    ただし、平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満でれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければばらない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
     
    このように、どちらにも納付の要件があります。折角加入していても途中で止めてしまっては、保険事故が起きた時に役に立ちません。支払いが困難な場合は、免除の申請をしておくことが大切です。
     

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    子育てに配慮。

    障害基礎年金・遺族基礎年金の年金額は以下の通りです。いずれも注目すべきは「子の加算」です。
     
    特に遺族基礎年金の対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた
     
    ①子のある配偶者
    ②子とは
     
    18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    20歳未満で障害年金の障害等1級または2級の子
    高校卒業までが給付期間と理解出来ます。
    障害基礎年金の年金額
     
    【1級】 780,100円×1.25 + 子の加算
    【2級】 780,100円 + 子の加算
     
    遺族基礎年金の年金額 780,100円 + 子の加算
     
    ともに子の加算金額
    第1子・第2子 各 224,500円
    第3子以降   各  74,800円
     
    このように、国民年金は老後の生活を支えるだけではなく、ケガや病気で障害の認定を受けるような状態になった場合や亡くなってしまった時に、本人はもとより家族の生活の支えとなります。民間の死亡保障や収入保障の保険のような役割も果たしているのです。止めようかな~と考えている方には、加入を継続されることをお勧めします。
     
    なお、厚生年金は制度が異なりますので、別の給付要件や金額となります。
     
    執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
    相続診断士