更新日: 2019.01.07 厚生年金

年金は「手続き」しないともらえません!

執筆者 : 柴沼直美

年金は「手続き」しないともらえません!

そろそろ年金保険料を納めるのではなくて支給される側が近づいた方から、「年金はいくらもらえるか」というお問い合わせは非常に多いのですが、「どうやって続きしたらいいのか」というご質問はほとんどありません。

しかし、65歳のお誕生日が来たから、自動的に皆さんの口座に年金が振り込まれるわけではないというのは明らかですね。もしそうなら口座情報がすべて把握されているということになりますから、個人情報が丸裸という感じでぞっとしますね。

でも筆者がかつて年金相談をお引き受けしていたときに手続きで揉めたことが何度もあります。普段は意識に留めないものですが、どんな手続きか確認します。
柴沼直美

Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

 

「裁定請求」が出発点

 
年金を受給するためには、裁定請求をしなければなりません。国民年金のみの方、すなわちサラリーマンや学校の先生や公務員が加入する共済組合に加入したことがない方の受給開始年齢は基本65歳です。

しかし、サラリーマンや共済組合に1年以上加入したことがある方は一番早くて60歳から受給できます。早くてというのは、みなさんのお誕生日によって何歳から受給できるかが、かわりますので、これは日本年金機構のホームページでご確認ください。

65歳前から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する場合は、受給開始年齢に到達する3か月前になると、「年金を請求されるみなさまへ」という説明書といっしょに基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所および年金の加入記録がすでに印字された「裁定請求書(事前送付用)」が送付されてきます。

65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対しては、60歳に到達する3か月前に下のような「老齢年金のお知らせ」というはがきが日本年金機構から届きます。そして65歳に到達する3か月前に年金加入記録等が印字された「裁定請求書(事前送付用)」が本人あてに送付されます。

 

裁定請求に必要な書類は漏れのないように

 
受給する年金が厚生年金か国民年金かによって、裁定請求書のほかに必要な書類がかわります。

共通な必要書類は、基礎年金番号通知書または年金手帳・厚生年金被保険者証、戸籍謄本、住民票の写し、年金確認期間加入通知書(公務員や学校の先生の期間があった場合)、受取口座の通帳、雇用保険被保険者証、認め等ですが、必ず漏れのないようにそろえましょう。

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