更新日: 2019.08.06 国民年金

基本をおさらい!国民年金の被保険者とは?(4)-任意加入被保険者について-

執筆者 : 井内義典

基本をおさらい!国民年金の被保険者とは?(4)-任意加入被保険者について-
前回までは国民年金に加入義務がある場合で、その被保険者の種類を取り上げました。
 
加入義務がない人も一定の要件により、国民年金に加入ができ、国民年金保険料(2019年度:月額1万6410円)を納付できます。任意で加入できる被保険者について取り上げますが、その任意加入被保険者にも種類があります。
 
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

60歳以上65歳未満の国民年金任意加入

日本に住んでいれば、20歳から60歳まで国民年金に加入義務がありますが、60歳以降は会社員等で第2号被保険者にならなければ、加入する義務がありません。
 
しかし、20歳から60歳までの40年間で保険料を納めていなかった期間があって、65歳からの老齢基礎年金が満額(2019年度年額:78万100円)受給できない場合、60歳から65歳までの間に、任意で国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることができます。
 
65歳になるまで、あるいは満額(合計480月納付相当)に達するまでです(【図表1】)。
 

 
国民年金保険料と併せて、付加保険料(月額400円)を納付することも可能ですので、老齢基礎年金と付加年金(付加保険料1月納付につき、年間200円)を増やすことができます。また、付加年金に加入する代わりに国民年金基金に加入することもできます。この点は第1号被保険者と同じです。
 
加入はあくまで任意です。加入して以降65歳までの期間の分の保険料しか納めることができません。例えば62歳で任意加入の手続きをすると62歳からの加入となり、60歳の加入にはさかのぼれません。
 

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海外に住んでいる人の任意加入

日本国内に住んでいれば第1号被保険者となるような人が海外に住んでいる場合は、国民年金への加入義務はありません。しかし、日本国籍があって海外に住んでいる人も、任意で国民年金に加入し、保険料を納めることができます(20歳以上65歳未満の人が対象)。
 
ただし、加入しなくても、20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間(カラ期間)として、老齢基礎年金の受給に必要な10年以上という受給資格期間に算入されます。
 

65歳になっても受給資格がない場合の任意加入

保険料の納付や免除の期間を含めた受給資格期間が10年以上あれば、65歳から老齢基礎年金が受給できます。
 
その場合、任意加入は最大65歳までですが、もし65歳時点で受給資格期間が10年に足りない場合は、65歳から最大70歳まで任意加入ができます(特例任意加入)。ただし、1965年4月1日以前生まれの人が対象となっています。
 
70歳までで、受給資格期間を10年満たすまでしか加入できませんので(【図表2】)、10年を満たした後、70歳までにさらに保険料を納付できません。また、65歳までの任意加入と異なり、付加年金に加入したり、国民年金基金に加入したりすることもできません。
 

 
以上が国民年金の任意加入制度です。国民年金の任意加入の場合、いずれも保険料は原則口座振替です。
 

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自身の被保険者の種類や月数の把握を

全4回で国民年金の被保険者の種類について取り上げましたが、被保険者には種類があり、加入の要件もそれぞれ異なります。
 
それぞれの加入した期間がどれくらいあるかによって、将来受け取る年金も変わってきます。将来に備え、まずは自身の被保険者期間がどれくらいあるかを把握してみましょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
 

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