更新日: 2020.03.06 国民年金

2020年4月改正!日本に住んでいないと第3号被保険者になれない?!

執筆者 : 井内義典

2020年4月改正!日本に住んでいないと第3号被保険者になれない?!
公的年金制度上、会社員や公務員等は厚生年金被保険者・国民年金第2号被保険者になり、その被扶養配偶者は第3号被保険者になります。
 
第3号被保険者となるには、扶養される配偶者自身の年収が130万円未満であるなど収入要件を満たすだけでなく、2020年4月より日本国内に住んでいることも必要です。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

国民年金第3号被保険者とその収入要件

国民年金第3号被保険者は、国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者で、会社員や公務員に扶養されている専業主婦・主夫、パートタイマー等が該当し、20歳以上60歳未満の人がその対象です。
 
当該期間は自身の保険料の負担がなくても保険料納付済期間として、将来の老齢基礎年金の額が計算されることにもなります。その第3号被保険者となるためには、まず、健康保険の被扶養配偶者と同じ基準での収入要件を満たす必要があります(【図表1】)。


第2号被保険者と同一世帯で同居している場合については、第3号被保険者になろうとする配偶者の年収が130万円未満で、その年収が被保険者の年収の2分の1未満であることが条件となっています(原則)。
 
一方、第2号被保険者と別世帯の場合は、原則として配偶者の年収が130万円未満で、その年収が第2号被保険者からの仕送りや援助額より少ない場合に第3号被保険者になることができます。

2020年4月から原則日本国内に住んでいることが条件

第3号被保険者となるためには、まず以上の要件を満たす必要がありますが、2020年4月以降はそれだけでは足りません。
 
2020年4月からは、配偶者自身が日本国内に住んでいること、という国内居住要件が加わります。健康保険の被扶養者についても同様の国内居住要件が加わりますが、年金制度上の被扶養配偶者である第3号被保険者についても日本に住所があって初めて認定されます。
 
ただし、この国内居住要件には例外があり、日本に住所がなくても日本国内に生活の基礎がある人は第3号被保険者になることが可能です。
 
具体的には【図表2】の1から5の例外に該当した場合ですが、日本の企業から海外に赴任し、第2号被保険者となり続ける会社員に同行して海外へ移り住む場合などは、日本に住所がなくても引き続き第3号被保険者になることができます。


その一方で、日本国内に住所があったとしても、「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で日本に来ている外国籍の配偶者は、第3号被保険者にはなれません。
 
このように4月から国内居住要件も満たす必要がありますが、現在、第3号被保険者となっている人で、今後海外で暮らす予定のある人は引き続き第3号被保険者になるかどうか事前に確認してみましょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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