更新日: 2020.06.25 厚生年金

年金に家族手当が出るって本当?

執筆者 : 堀江佳久

年金に家族手当が出るって本当?
かつては定年以降、退職金と年金で老後の生活ができた時代がありました。昨今は人生100年時代に突入し、老後資金が今まで以上に必要になってきました。年金以外に2000万円が必要、との金融庁の金融調査会がまとめた報告書のニュースがあったのは、記憶に新しいかと思います。
 
その2000万円問題により、老後資金について不安になったり、心配になったりして、自分の資産で老後は大丈夫かと考えさせられた人もたくさんいらしたのではないでしょうか。
 
また、資産の運用や不動産投資などを勉強したり、あるいは金融機関やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談したり、運用を開始した方もいらっしゃるでしょう。
 
そういった中、年金の家族手当に相当する加給年金というものがあるのはご存じでしょうか。老後資金が足りるかどうか不安な状況で、この年金を受け取れると金銭的に安心感が得られるかもしれません。
 
今回は、この加給年金について、どのような方が対象で、いくらくらいもらえて、どうしたらもらえるようになるのかについて確認してみたいと思います。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

加給年金とは?

加給年金とは、厚生年金に加入している加入期間が20年以上の方で、生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金のことです。“年金における家族手当”と言っても良いかもしれません。
 
では、この加給年金をもらえる人はどのような人なのか、もらうための条件について見ていきましょう。

年金をもらえる条件

(1)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
(2)(1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
(3)65歳到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいる
(4)配偶者または子の前年の年収が850万円未満(所得で655万5000円未満)である
(5)配偶者は、65歳未満である。ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない
(6)子は、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

もらえる年金額は?

生計を維持している対象者によって、下表のような加給年金額が加算されます。
 


(※)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万6000円が下表のとおり特別加算されます(平成31年4月から)。
 

 
例えば、昭和30年生まれの人で、上記条件を満たしていて配偶者がいる場合には、加給年金額22万4500円に加え、16万5600円が特別加算され、39万100円を受給できます。さらに、子がいる場合には22万4500円が加算され61万4600円となります。

必要な手続きは?

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人で、上記の条件を満たす人は、ぜひ申請をして加入年金を受け取りましょう。手続きについては、最寄りの年金事務所、または年金相談センターに相談してください
 
(参考)日本年金機構「加給年金額と振替加算」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー


 

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