更新日: 2020.10.30 厚生年金

厚生年金っていつからいくらもらえるの?仕組みの基本を知ろう

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

厚生年金っていつからいくらもらえるの?仕組みの基本を知ろう
年金は受給開始年齢や受給額がニュースなどで話題になることが多いですね。
 
自分はどこに該当するの? 年金はいつからもらえるの? と思われる方も多いのではないでしょうか。今回は厚生年金を中心に、受給開始年齢や受給額について解説していきます。
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厚生年金とは?

まず厚生年金とは何なのでしょうか? 国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が加入している年金制度が「国民年金」という制度です。それに加えていくつかの条件を満たした上で、雇用されている人が加入するものが「厚生年金」です。
 
それぞれ別個に加入するものではなく、厚生年金の場合は加入することで自動的に国民年金への加入となり、年金保険料の支払いや各種手続きなどは会社を通して行われるため、あまり実感がないことが多いでしょう。

年金保険料はいつ払っているの?

次に年金保険料の支払いはどうなっているのでしょうか? 厚生年金の場合、雇用されている前提ですので毎月の給与および賞与からの天引きになっています。給与明細にも必ず「厚生年金」や「年金」などの記載がされているので確認してみてください。
 
また、保険料は給与額を基に決定されますが、毎月の給与自体が残業代などの要因で変動があり、それに合わせていると手続きが煩雑になってしまうので、毎年1回「標準報酬月額」(賞与の場合は「標準賞与額」)という基準額のどこに該当するかを個人ごとに決定して、それに合わせて徴収されます。
 
国民年金との大きな違いは、国民年金の場合は全額自己負担ですが、厚生年金は国民年金部分も含めてその半分が事業主負担となっている点です。もし厚生年金の対象となっていた人が、退職をして自分で国民年金に加入した場合、保険料額の大きさに驚く場合もあるでしょう。

老齢年金の受取開始はいつから?

一口に厚生年金といってもいくつか種類がありますが、対象年齢になったら受給できる「老齢年金」の受け取りについて解説します。
 
先ほども述べたように、厚生年金には国民年金の部分も含まれています。したがって、その含まれた部分が「老齢基礎年金」、雇用されて勤務したことによる厚生年金部分を「老齢厚生年金」と呼び、それぞれ受取開始の条件があります。
 

1.老齢基礎年金

受取開始年齢は原則65歳です。繰り上げ受給として60歳から65歳になるまでの間に受給、または繰り下げ受給として最も遅くて70歳から受給に変更も可能です(1ヶ月単位)。
 
繰り上げた場合、請求をした時点に応じて減額された金額が一生涯支給
0.5%×繰り上げ月数分の支給額減(60歳からの場合30%減額)
 
繰り下げた場合、請求をした時点に応じて増額された金額が一生涯支給
0.7%×繰り下げ月数分の支給額増(70歳からの場合最大42%増額)
 

2.老齢厚生年金

こちらも老齢基礎年金と同様に原則65歳からの支給開始となっています。こちらは原則繰り下げ制度のみです。
 
ただし、誕生日が昭和16年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性および昭和21年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性については「特別支給の老齢厚生年金」というものがあり、誕生年によって60歳~64歳での受給開始となっています。
 
老齢厚生年金については、老齢基礎年金を繰り上げた場合にのみ同時に繰り上げが可能になっています。

年金の受給額はいくらになるの?

最後に年金の受給額がどうなっているのか気になるところです。
 

1.老齢基礎年金

こちらは年金保険料を20歳~60歳の40年分全て納めると令和2年度の金額で「年額78万1700円(月額6万5141円)」になります。未納期間や一部免除期間がある場合は所定の計算式で減額されます。
 
また厚生年金加入期間のみでなく国民年金加入期間があり、その間に付加保険料も納めていた場合はその分が年金額に加算されます。
 

2.老齢厚生年金

こちらは報酬比例と呼ばれ、先述の標準報酬月額を平均したものに所定の計算をした報酬比例部分(以下のA+B)に加えて対象者がいる場合の加給年金(C)の合計になります。
 
また、特別支給の老齢厚生年金を受けている人が65歳に達すると、65歳未満で支給される定額部分と65歳以上で支給される老齢基礎年金を比較した場合、当面の間定額部分の方が高額となるため、年金の減額を防ぐために経過的加算額(D)も追加されます。
 
A:平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
C:65歳未満の配偶者・1人目2人目の子(条件付き)がいる場合:1人22万4900円
  3人目以降の子:1人7万5000円
D:定額部分(1630円×1.000×被保険者期間の月数)-老齢基礎年金額
 
いずれも受給額の計算はその人の標準報酬月額によって千差万別です。現在年金保険料を支払中の人については、日本年金機構が用意している「ねんきんネット」と呼ばれるサービスを利用することで年金額の試算ができますのでそちらの利用をお勧めします。

まとめ

厚生年金制度について必要な部分のみを簡潔に説明しました。しかし例外やさまざまな条件で計算が複雑になっています。最終的にはご自身で年金事務所へ確認するか、社会保険労務士などにご相談すると確実といえます。
 
参考
日本年金機構 ねんきんネット
日本年金機構 老齢年金ガイド(令和2年度版)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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