執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
障害年金とは? 障害年金には3種類ある
障害年金というのは、老後の生活費として支給される「老齢年金」や被保険者が死亡した際に遺族が受け取る「遺族年金」と同じ公的年金です。
障害年金ではけがや病気により障害状態となった場合に支給されます。
障害年金には受給対象者全員に支給される「障害基礎年金」、会社員を対象に障害基礎年金に上乗せして支給される「障害厚生年金」、公務員を対象に障害基礎年金に上乗せして支給される「障害共済年金」(2015年10月以降制度が一元化され、公務員の方も厚生年金に加入します。)の3種類があります。
国民年金に加入している人は障害基礎年金が支給される
国民年金に加入している人は障害基礎年金が支給されます。ここでは障害基礎年金の支給要件や、支給年金額について詳しく解説していきます。
障害基礎年金の支給要件は?
障害基礎年金の支給要件は以下の通りです。
・20歳以上60歳未満の国民年金に加入している期間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に 、障害状態になった原因とされる病気やケガについて、医師や歯科医師に診療してもらった日があること
・法令で定められた一定の障害の状態にあること
・初診日を含む月の前々月までの公的年金に加入している期間のうち、3分の2以上の期間の年金保険料が納付もしくは免除されている
・初診日において65歳未満であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料を未納なく全て納付していること
国民年金保険料をしっかり払っておかないと、いざというときに障害年金が受け取れないので注意が必要です。
障害基礎年金の支給される年金額
障害基礎年金では1級と2級の2つの障害等級があり、支給される年金額は等級によって異なります。
2020年4月分からの 障害等級1級の支給年金額は「78万1700円×1.25+子の加算」で計算します。障害等級2級の支給年金額は「78万1700円+子の加算」で計算します。
子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」、または「20歳未満で障害等級1級または2級の障害者」に限ります。
子の加算金額は第1子・第2子でそれぞれ22万4900円、第3子以降は7万5000円で設定されています。
例えば、障害等級1級で第一子がいる場合「78万1700円×1.25+22万4900円」で、障害基礎年金額は120万2025円となります。
厚生年金に加入している人は障害厚生年金が支給される
会社で厚生年金に加入している人は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が上乗せして支給されます。ここでは障害厚生年金について詳しく解説していきます。
障害厚生年金の支給要件は?
障害厚生年金の支給要件は以下の通りです。
・厚生年金に加入している期間に、障害状態になった原因とされる病気やケガについて、医師や歯科医師に診療してもらった日があること
・一定の障害の状態にあること
・初診日を含む月の前々月までの公的年金に加入している期間のうち、3分の2以上の期間の年金保険料が納付もしくは免除されている
・初診日において65歳未満であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料を未納なく全て納付していること
障害厚生年金も厚生年金を未納なく支払わなければ支給されません。
障害厚生年金の支給される年金額
障害厚生年金では1級・2級・3級の3つの障害等級があり、支給される年金額は等級によって異なります。
障害等級1級の支給年金額は「報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万4900円)」で計算します。
障害等級2級の支給年金額は「報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万4900円)」で計算します。
この場合の「配偶者の加給年金額」は2020年4月からの水準です。また、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに支給されます。
障害等級3級の支給年金額は報酬比例の年金額になります。しかし、報酬比例の年金額が58万6300円に満たない場合は最低でも58万6300円の支給が保障されます。
共済組合に加入している人は障害共済年金が支給される
公務員で共済組合に加入している人は、障害基礎年金に上乗せして障害共済年金が支給されます。ここでは障害共済年金について詳しく解説していきます。
障害共済年金の支給要件は?
・共済組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害の程度が1級から3級までの障害の状態にあるとき
・障害認定日に障害の程度が3級以上に該当しなかった方が、その後同一傷病により65歳に達する日の前日までの間に障害の程度が3級以上に該当し請求したとき
・共済組合員である間に初診日のある傷病と、組合員になる前にあった他の障害とを併合して障害の程度が2級以上になったとき
障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日、またはその前に症状が固定したときはその日のことをい言います。症状が固定したときとは「人工弁やペースメーカーなどを装着した日」「人工透析を開始して3ヶか月を経過した日」「上・下肢の切断または離断した日」などいくつかあります。
また、障害の程度とは、国家公務員共済組合法施行令で定められた障害の程度のことです。
障害共済年金の支給される年金額
障害共済年金の支給金額は「厚生年金相当額+職域加算額+加給年齢額(22万4300円)」で計算されます。基本的に障害共済年金の支給金額の計算方法は障害厚生年金の支給額と同じですが、独自の職域加算額があることが障害厚生年金と異なる点です。
障害共済年金には58万4500円の最低保障額があります。最低保障額が適用される条件は、障害基礎年金が支給されず、厚生年金相当額が58万4500円に満たないときです。
万が一けがや病気になったら障害年金を申請しよう
万が一けがや病気で障害状態になってしまったら、障害年金を申請しましょう。障害年金には3種類あり、それぞれ支給要件や支給金額が異なります。
自分がどの障害年金に該当するのか、支給要件を満たしているのかどうか、一度しっかりと確認しておきましょう。
[出典]
国家公務員共済組合連合会「障害共済年金」
日本年金機構「障害年金」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部