更新日: 2020.11.20 国民年金

学生納付特例制度で免除されていた保険料、追納できるってほんと?

執筆者 : 柘植輝

学生納付特例制度で免除されていた保険料、追納できるってほんと?
学生である間は「学生納付特例制度」を利用することで、国民年金の保険料の支払いが猶予されます。猶予期間中は保険料を支払う必要がありませんが、後から追納することもできるようになっています。今回は、学生特例制度で免除されていた保険料の追納についてです。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

 

国民年金保険料の学生納付特例制度とは

日本国内に住む全ての人は20歳になったときから国民年金に加入し、保険料の納付が義務付けられています。しかし、学生の場合は申請によって在学中の保険料納付が免除される「学生納付特例制度」が設けられています。
 
学生納付特例制度による申請が認められると、その間は国民年金の保険料の支払いが猶予されます。猶予期間分については、老齢基礎年金や障害基礎年金などの受給要件となる保険料の納付済み期間の保険料が納付されたものとして計算されます。
 
ただし、実際に年金を受給する際の年金額の計算においては納付された期間として扱われません。つまり、猶予期間があっても将来年金を受け取ることは可能だが、受け取る年金額については少なくなるということです。
 

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学生納付特例制度で免除された保険料は追納できる

学生納付特例制度により猶予を受けていた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。具体的には、追納が承認された月の前10年以内の免除を受けていた期間の保険料が追納可能です。
 
保険料を追納することで、将来受け取れる年金の額を満額に近づけることができます。また、支払った国民年金の保険料は社会保険料控除となるため、所得税と住民税もその分軽減されます。しかし、猶予を受けてから3年度目以降に追納する場合には、猶予を受けた時点での保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、追納は早めにしておくことをおすすめします。
 

追納の申請手続きはどうすればいいの?

学生納付特例制度によって猶予を受けていた期間の国民年金の保険料は、年金事務所にて追納の申請手続き、または郵送で必要書類の提出を行い、交付される納付書で支払います。口座振替やクレジットカードでの支払いには対応していません。
 
申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。
・国民年金保険料追納申込書
・マイナンバーカード
 
マイナンバーカードを持っていない場合は、国民年金保険料追納申込書のほかに以下の書類が必要です。
・マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し)
・身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
 
国民年金保険料追納申込書は、日本年金機構のホームページや最寄りの年金事務所で取得することができます。また、「ねんきんネット」を利用することで申込書の入手から作成までが簡単にできます。
 

まとめ

学生納付特例制度で保険料の支払いを免除された期間は、年金の受給に必要な期間には含まれるものの、受給できる年金額には反映されません。しかし、保険料を追納することで、将来もらえる金額を満額に近づけることが可能です。
 
追納できる期間は10年と決まっており、それを過ぎてしまうと追納することができなくなります。学生だった期間に保険料の支払い免除を受けていたが、将来受け取れる年金を少しでも増やしたいという場合は早めに追納するようにしてください。
 
出典
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金関係届書・申請書一覧
 
執筆者:柘植輝
行政書士