更新日: 2020.11.24 国民年金

国民年金を追納すると節税対策にも有効? どれくらいお得になるか

国民年金を追納すると節税対策にも有効? どれくらいお得になるか
国民年金の被保険者になると保険料の支払いが義務づけられます。失業や収入減などにより年金保険料の免除や猶予制度を受けている方、学生納付特例制度を受けている方には、保険料を後で支払う追納制度があります。
 
この記事では国民年金の保険料追納制度について説明します。

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国民年金の後払い(追納)制度とは

国民年金保険料について、金銭的な理由などで免除や猶予制度を受けている方、学生納付特例制度を受けている方もいるでしょう。老齢基礎年金の受給額は保険料の支払い状況によって計算されるため、保険料の支払期間が短いと将来受けとれる年金受給額が減少します。
 
こうした方々の老齢基礎年金の受給額を増やすため、免除された保険料を後で支払う「追納制度」があります。
 

国民年金が追納できる対象は?

国民年金が追納できるのは、国民年金保険料の免除制度や保険料猶予制度、学生納付特例制度を受けた方です。免除や猶予などの承認を受けた期間の国民年金保険料を、さかのぼって追納できます。
 

国民年金の追納可能期間

国民年金保険料の追納は、追納が承認された月の前10年以内が対象です。
 
免除や猶予の承認を受けてから3年度目以降には、承認時の保険料に経過期間に応じた保険料の加算額が上乗せされます。2年度以内の追納は、保険料の上乗せ加算はありません。
 
金銭的に余裕ができたら、早めに追納することをおすすめします。
 

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国民年金を追納することで得られるメリット

国民年金の保険料を追納することにより「年金の受給金額増額」と「節税対策」のメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
 

老齢基礎年金の受給額が増える

国民年金を追納することで年金受給期間が増えるので、受け取れる老齢基礎年金受給額を増やすことができます。年金は老後の生活を保障するものです。少しでも受給額が増えると、金銭面で安心して生活できますね。国民年金の追納でできる限り受給額を増やしましょう。
 

社会保険料控除で所得税や住民税が軽減される

年金保険料を追納したときは、年末調整や確定申告をします。追納した保険料は全額社会保険料控除となるので、所得税も住民税も軽減されます。
 

国民年金の追納手続き

国民年金の追納手続きは、最寄りの年金事務所で行います。直接年金事務所に行って申請する方法と、「ねんきんネット」で書類をダウンロードし必要事項を記入し、年金事務所へ郵送または持参する方法があります。
 

申請先と手続き方法

追納申請書は3つの方法で手に入れられます。
 
・年金事務所で追納申請書をもらう
・日本年金機構ホームページ「国民年金に関する手続き」からダウンロードする
・「ねんきんネット」で追納申請書を作成する

 
「ねんきんネット」では、基礎年金番号による基本情報が入力されるので入力の手間が省けます。またエラーチェックが自動で行われるため、入力ミスもなくなり安心です。
 
必要事項を記入したら、添付書類とあわせて年金事務所に提出しましょう。
 
添付書類は基本的にマイナンバーカードを提示しますが、お持ちでない場合には下記2種類の書類を両方提示します。直接年金事務所に出向く場合は、原本を提示しましょう。年金事務所に郵送する場合は、コピーを添付します。裏表があるものは、どちらもコピーをとるよう注意しましょう。
 
(1)マイナンバー通知カードか、個人番号の表示がある住民票の写し
(2)運転免許証、パスポート、在留カードなど身分証明ができるもの

 
年金事務所に申請書類を提出後、厚生労働大臣の承認を受けると納付書が送付されます。その納付書で直接保険料を支払いましょう。口座振替やクレジットカード払いは利用できません。
 

国民年金追納についての注意事項

国民年金の一部免除を受けていた方は、残りの保険料を納めていないと追納できません。また原則として免除などを受けた古い期間から保険料を納めます。
 
すでに⽼齢基礎年⾦を受けている方、年金の猶予や免除の申請をせずに保険料未納となっている場合も追納はできませんので、注意しましょう。
 

国民年金の追納をして将来に備えよう

国民年金は保険料を一定期間以上支払うことにより、年金の受給資格が得られます。保険料を支払う期間が短いと受給資格が得られなくなったり、受給金額が少なくなったりします。
 
国民年金追納の手続きにより、年金の受給額が増え、節税のメリットもあります。申請手続きは簡単で、申請後届いた納付書で保険料を支払うだけです。
 
追納可能期間や年金保険料加算額上乗せなどを考慮し、早めに追納して将来に備えましょう。
 
[出典]
日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部